トルコの個人所得税

みなさん、こんにちは。トルコ駐在員の田中です。

現在トルコでは、本格的な冬を迎えており、つい先日には今年3回目の雪が降りました。また、日没は次第に早くなっており、最近では17時に日が沈んでしまいます。2月などは今より更に日没が早く、16時には真っ暗になり、1日のうち太陽が出ている時間はたったの7時間ぐらいになるようです。また、気候としても1月、2月は雪や雨が多く、気温もマイナスになることが多々あり、防寒具の準備や家での過ごしかたを考える必要がありそうです。

さて、今回のブログでは「個人所得税」について取り上げたいと思います。トルコでは、所得税の計算期間(課税期間)が日本と同じくその年の1月から12月とされているため、確定申告にむけて準備をしておく必要があります。
トルコの個人所得税については、法律上、以下のように定められています。

〈課税対象・課税範囲〉
所得税の課税対象・課税範囲については、他の諸外国と同じく、トルコにおいて「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なっています。
●居住者の定義
・トルコに本籍がある個人
・暦年(1月から12月)において、6ヶ月以上継続してトルコに滞在している個人(一時的な出国は、トルコ滞在の継続期間の中断とはなりません。)

●非居住者の定義
・学生や旅行者又は、特定的かつ一時的な目的によりトルコに入国する実業家、科学者や芸術家、専門家、役人、マスコミや報道記者
注)これら非居住者の定義に該当する外国人については、たとえトルコに6か月以上滞在していたとしても、「非居住者」として区分されます。

「居住者」に該当する場合には、トルコにおいて「その個人が得た全ての所得(いわゆる、「全世界所得課税」)」に対してトルコにおいて所得税を支払う必要があり、「非居住者」に該当する場合には、トルコ国内において発生した所得(トルコ内での勤務による給与など)についてのみトルコにおいて課税がされることとなります。

所得税を計算する上では、この「居住性」か「非居住者」かの判断を、最初に行う必要があります。

〈税率〉
2012年度の課税所得の税率

課税所得の金額   税率
10,000TL以下 15%
10,001TL以上25,000TL以下 課税所得10,000TLまでの税額:1,500TL 20%
25,001TL以上88,000TL以下 課税所得25,000TLまでの税額:4,500TL 27%
88,001TL以上 課税所得88,000TLまでの税額:21,510TL 35%

2011年度までは、課税所得9,400TLまでが15%となっていましたが、2012年より変更となり、今年の申告の際には上記表の税率を適用することになります。

〈確定申告〉
確定申告書は、年度末を過ぎてから財務省より配布され、納税者は確定申告書に記載し、納税額を計算した上で、翌年の3月1日から25日までの期間に申告を行います。また、申告期限の延長は認められません。

〈納付〉
申告月の3月と7月の2回に分けて行われ、それぞれの月の31日までに納付を行います。

上記以外にも、所得控除や源泉税などについても規定があり、確定申告を行う際にはこれらの規定についても理解しておく必要があります。また、日本とトルコでは適用税率に差があるため、トルコで日本と同様の給与を支払うと手取給与額が低くなる場合があるため予め考慮しておく必要があります。

税務・会計・労務につきまして、少しでも疑問やご質問等がございましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

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