こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は通勤時の労災認定に関して記述して行きます。
日本では労災は業務災害と通勤災害に分かれており、通勤災害とは「通勤中」に受けた災害(負傷、病苦、障害または死亡)と定義されています。
トルコにおいて通勤災害は労働者が就業先へ向かう際に雇用者により提供された車両により
事故が発生した場合は労災認定されますが、個人所有の車を使用した際の事故は労災認定されないということになります。
ただし、個人所有の車に対し雇用者からガソリン代などの通勤にかかる実費を供与していた場合は通勤災害として労災認定されます。
今週は以上になります。
高津 幸城