労災時休業補償給付 ②

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコにおける休業保障給付②に関して記述して行きます。

前回のブログにてトルコにて労災時の休業保障給付は休業した割合に大きく分けて2つに区分されている点説明させていただきました。

① 被保険者の就業が100%不可能である場合(所得の100%を失う場合)
② 最低10%の休業から99.99%の休業率である場合(10%以上99.99%までの所得を失う場合)

ここでは実際に4a(事業所で雇用されている者)を例に実際の休業補償の仕組みに関して説明していきます。

① 被保険者の就業が100%不可能である場合(所得の100%を失う場合)
1日の収益x 30 x 70% (1日の収益 x 21)

② 最低10%の休業から99.99%の休業率である場合(10%以上99.99%までの所得を失う場合)

1日の増量x 30 x 70% x 休業率
(1日の収益 x 21 x 休業率)

となります。

ただし被保険者が介護を必要としている場合、70%の所得保証率は100%と見なされ、それは”式= 1日の収益 x 30 x 休業率” に従い計算されます。

今週は以上になります。

高津 幸城

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