こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでの会社合併について書かせて頂きます。
合併の形態には、吸収合併(ある会社が他のある会社に吸収される)、および新設合併(新しく1つの会社が複数の会社の連合の下にできあがる)の2つがあります(トルコ商法136条)。
吸収合併は、譲受側の株主の保護、公開会社の新株発行および資本金分配に関する規制の適用外と規定されています(142条)。
一方、新設合併は、資本金分配に関する条項および最低株主数の条項の適用外と規定されています(143条)。
合併に関与する本社、支社は資本市場委員会に30日以内に合併契約、合併の報告、監査報告書、過去3年間の期末と中間の財務諸表を併せて通知しなければなりません。同時に、30日以内にウェブサイト上で株主や一般(株主以外)向けのページを作成することが義務付けられています。
また、商業登記官報(Trade Registry Gazette)の広告欄での通知や新聞の資本動向欄においても閲覧できるように3営業日以内に整えておきます。なお、全株主の賛同が得られた場合、中小企業は上記のプロセスは省くことができます(149条)。
合併は同じ形態の会社間においてのみ行うことができます。株式会社同士、有限会社同士の合併は可能ですが、株式会社と有限会社間の合併は成立しません。
合併契約書に署名後6カ月以上経過した場合、または合併参加企業の資産に重大な変化が生じた場合、実地棚卸は不要ですが、合併参加企業は中間貸借対照表を提示しなくてはなりません。減価償却、評価調整勘定および条項、評価方法の変更など重大な項目に関しては前期末の貸借対照表の勘定を修正して期首に反映させる必要があります
(144条)。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城