こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週はトルコでの非課税キャピタルゲイン②に関する規定の紹介になります。
[ 外国企業との取引により生じた資本所得]
以下の条件を満たした場合、トルコ国内法人は国際持株会社とみなされ、2年以上保有した外国株式等の売却により生じた資本所得は法人所得税が課されません。
・ トルコ企業の場合は株式会社である
・ 総資産の75%以上(現金を除く)を外国企業が最低1年以上継続して保有している
・ 当該外国株式について、10%以上の持分を保有する
・ 投資先の形態が株式会社または有限会社である
対象会社が合併をした場合は、その会社を清算したものとみなされ、資産は合併法人に簿価で引き継がれ、キャピタル・ゲイン課税の対象とはなりません。その他、一定の要件に該当する会社分割についても同様の扱いをすることができます。
今週は以上になります。
高津 幸城