こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコ会計基準と国際会計基準の違いについて書かせて頂きます。
トルコ会計基準は、 国際財務報告基準とほぼ同等の会計基準であるものの両者には異なる部分が存在します。
例としては、IFRSにおける減価償却は、規則性を重視したものではなく、実態に応じて償却の方法と耐用年数を決定します。一方、トルコ会計基準では、 減価償却率は固定されています。2004年1月1日以降に取得した固定資産は財務相が決定した耐用年数に基づき、2004年1月1日以前に取得した固定資産については最大20%の償却率が適用されます。また、 減価償却費の計算は、定額法または定率法を企業の裁量により決定することができます。
その他に、トルコ税務訴訟法のもとでは裁判や法的手続が行われた 債権は不良債権として取扱うことや、売掛金や買掛金は割引現在価値 を適用する必要がない等が IFRS との違いになります。
2 0 1 3 年 1 月より IFRS に則したトルコ商法に準拠しなければなら なくなったため、トルコ国内の全会社に 2 0 1 1 年、2 0 1 2 年の比較財 務諸表を準備することが求められました。移行の中で問題として挙が ったのが、今まで仕入値で記録していた資産や債務の評価方法をどうするのか、将来の費用収益項目など費用収益対応の原則、偶発資産や偶発負債の注釈の記載方法などです。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城