
サワディーカップ!タイの関口です。
今回はでの源泉税についてまとめてみたいと思います。
源泉税の対象となる賃料やサービス料を支払う場合には、源泉徴収金額を差し引いた金額を先方に支払うことはこれまでのブログでも記載致しました。
では、請求された金額から源泉徴収金額を差し引いた金額を支払えば、源泉徴収に関する処理は完了するのでしょうか?
答えは、これでは処理はまだまだ終わっておりません。源泉税を差し引く代わりにその証明となるための4枚綴りの源泉徴収票(withholding Tax Certificate)を作成して、そのうち2枚を先方に交付することになります。
そして、源泉徴収税は、支払うべき税金の預かり金ですので、後日税務署に納付しなければなりません。後日というのは、月次で源泉徴収した金額をまとめて翌月の7日までに納付を行わなければなりません。
そのため、月末月初には請求書の支払いが集中するのが一般的なので、この時期には様々な取引先などから源泉徴収票の発行依頼などが集中することになります。
タイに現地法人などを設立後には、会計事務所やタイ人の経理スタッフから源泉税の納付申告書のサインなどを求められることもありますが、源泉税がどのような取引の時にどのような処理が求められて、いつまでに納付を行わなければならないのか、しっかりと把握しておくのが良いでしょう。
(以上)