
東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイ出向者にかかる給与負担についてです。
Q.
一時的な業務対応のため、1年ほど日本人の出向者の増員を考えています。給与はタイと日本で支給する予定ですが、人件費補填を補うために、日本に人件費負担金を支払う予定です。金額設定などで問題になることはないでしょうか。
A.
出向者については、長期であっても短期であっても、原則的には勤務する場所、今回のケースであればタイで全額支給することになります。ただし、現実的には日本側で一部の給与や賞与の負担をしていることが多くあります。日本側では、給与較差補填金にかかる金額負担であれば損金として認められます。ここでは詳細は割愛しますが、あまり多く日本で負担しすぎると、日本で寄付金扱いを受ける可能性があります。
一方、タイとしてはタイで勤務している出向者の人件費負担にかかる支払いとなりますので、きちんと契約を締結しておくことで損金扱いになります。ただし、人件費負担の支払いにかかる契約をしていながら一定期間免除をする場合には留意が必要です。本来タイ法人が支払うべき債務の免除となりますので、雑収入として計上し、税額が増える可能性があります。これは親子ローンでの支払利息の免除でも同様のことがいえますので、注意頂ければと思います。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
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