
いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの高橋です。
今回は1つの取引に対して課税・非課税の税処理が含まれる業種について
見ていきましょう。
例えば、不動産業。
不動産業では、一般的に賃貸とサービスといった名目で取引を分けています。
賃貸取引では、VATは非課税対象となります。
ただし、サービスという名目にした場合、VAT7%が発生致します。
そのため、一般的に賃貸とサービスの金額を50%:50%に分けて契約書、請求書を発行する等の処理が行われています。
※もしサービス100%等としていた場合、将来的に税務調査が入った際、ビジネス内容によっては指摘される可能性があります。
また、それに伴い、当該ビジネスに対する仕入VATも同様の比率で分けて税計算を行う必要がございます。例えば賃貸とサービスの売上VATを非課税:60%、課税:40%とし炊いた場合、仕入VATも同様の割合を用いて、計上しなければならないため、留意が必要です。
また、VATのみならず、源泉徴収税も賃貸及びサービスでは税率が異なります。
賃貸の場合5%、サービスの場合3%となります。
また、賃貸にはVATが非課税の代わりに土地家屋税12%が発生致します。
このように1つのビジネスにおいても課税、非課税が含まれている場合、初めの設定が細かく必要となってきますので、ご留意頂ければと思います。
弊社では、会計・税務のアドバイザリーはもちろんのこと、その他労務、法務に関して等のアドバイザリーサービスも行っておりますので、タイビジネスにおいてお困りごとがございましたら、ご連絡頂ければと思います。
その他、細かい手続き等ご確認したい方がいらっしゃいましたら
ご連絡頂ければと幸いです。
髙橋周平