
お世話になっております。
TCFタイの高橋です。
今週のブログは、改めてTISOライセンス(サービス業に対してのBOIライセンス)に関して記載していきたいと思います。
ここ数年の流れとして、タイは既にモノを作る場所からモノを売る場所、また付加価値の高いサービスを提供する国へと変化してきました。
そのため、近年は製造業の進出は減少し、逆に非製造業の進出が製造業の進出企業数を上回ってきました。
そこで今回は非製造業が独資で会社を設立したい場合に使用するBOIライセンスの定番であるTISOに関して説明していきたいと思います。
事業内容は、原則として下記の事業が挙げられます。
- 関連会社に対するオフィスまたは工場の手配や賃貸を含むサービスや管理
- 事業活動に関するアドバイスの提供
- 商品仕入
- 手配に関する情報提供
- 技術サービス等の提供
- 卸売りのための輸入
- メンテナンス
- 保障修理
- 研修サービス等
そのため、最近ですとITをメインとしたサービス企業、また、商社機能を持った企業の問い合わせなどが増えてきております。
税務上の恩典が特段ないのが悲しいところですが、BOIの恩典として
- 外国資本が100%でも事業の実施が認められる。
- 外国資本が50%超でも、土地の所有が認められる。
- 外国人専門家や技術者の入国許可に関し、優遇措置が受けらえる。
- 外国人の労働許可及びビザ発給に対して便宜が図られえる。
などの恩典が付与されており、独資100%にこだわる企業や、またタイ人雇用を多くする予定のない企業(通常の場合、日本人1名に対して、タイ人4名の雇用が必要だが、当該規制が適用なし)にはお勧めのライセンスとなります。
資本金等の条件はありませんが、TISOには過小資本制度と同じような規制があり、資本金が1とすると借入金はその3倍までしか借入ることができません。
また、タイ国内における受領者に対する一般管理費の最低額が年間10,000,000THB (タイ国内で支払われる事業経費を意味し、国外の法人に支払われる経費は対象外)という規制があります。
上記、規制問題ないようであれば、設立及び事業を行うことができます。
もし、タイでのサービス業を検討している企業様がいましたら、弊社で事前にプレ申請などのサポートもしておりますので、ご連絡頂ければ幸いです。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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