外国投資規制に反しても設立が出来る?タイ企業で外国人事業許可を取得するワケは?

                                              

■外国投資規制に反しても設立をするケースがみられます。

タイには外国投資規制として、禁止業種が1-3種に区分され、3種では卸売業、小売業やサービス業が禁止業種として規定されています。しかし、この規制があり、かつ法的に認めらているBOIの申請や外国人事業許可の取得がなく、100%外国資本で設立をしているケースがみられます。

外国投資規制は、規定される業種での事業を行うことを禁止ているため、設立当初などで事業を行っていない場合には、100%外資での設立が可能となります。

ただし、実際に事業を開始する場合には、資本構成を変更するか、外国人事業許可を取得するなどが必要となります。

 

■タイ企業で外国人事業許可を取得?なぜか。

一方で、タイ企業でありながら、外国人事業許可を取得するケースがあります。本来、タイ企業である場合には、外国投資規制の適用は受けませんので、外国人事業許可の取得は不要となります。しかし、今後資本構成を変更し、外国企業として事業を行う場合には、タイ企業である際に、外国人事業許可を取得しておく必要があります。外国人事業許可を取得せずに資本構成を変更し、外国企業とする場合は、上記の通り事業を行うことが出来ない為、一定期間事業活動が出来ない期間が出来てしまいます。

 

■他社の話しは必ず前提条件を確認しましょう。

上記のように、結論や実態の一部だけを聞いたりみたりすると、一件誤った判断をしてしまうことがあります。他社ではこんなことが出来ると聞いたのですが、という話しを受けることは多々ありますが、よく話をきいてみると、前提条件が同社とは異なっている、ということがほとんどです。必ず前提条件を確認して、判断するようにすることが大切ですね。

 

以上

東京コンサルティングファーム

長澤 直毅

nagasawa.naoki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

社員を採用、トータルでかかる費用は?

失敗しないタイの事務所選び

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る