
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
今回は、タイの個人所得税に関して、
記載していきたいと思います。
タイでの個人所得税のスケジュールは下記の通りとなります。
① 毎月の給与支払の都度、所得税を源泉徴収し、翌月7日までに申告・納税を行います。
② 年末の最後に支給される給与で過不足調整※日本側の給与も踏まえた調整。
③ 各従業員に源泉徴収税申告書を提出
④ 所轄税務署に年次源泉徴収税申告書を提出
⑤ 各個人が税務署に確定申告・追加納税
となっています。
また、必要情報・必要資料は下記の通りとなります。
・源泉徴収証明書(50Tawi)
・日本での給与情報(源泉徴収票、各給与・賞与の支給日が明記されたもの。また所得税が引かれている場合、当該源泉徴収票が必要となります)
・扶養にかかる情報(戸籍謄本※大使館の認証が必要・パスポートのコピー写真のページ)
留意点としては、下記の内容となります。
1. 個人所得税は会社の源泉徴収義務が無い部分ですから、会社ではなく駐在員本人の責任となります。
2. 税務監査や内部告発等で申告漏れが指摘されると、2年間遡って追徴を含めて課税されることがあります。
3. 源泉徴収税を毎月納税していないとビザの延長の際に、入国管理局からの指摘により、ビザ延長ができないケースが高いです。
4. 外国人は個人TAX IDの発行が必要となってきます。
となっております。
以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。