
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
今回から数回にわたり、タイの会計制度に関して
説明していきたいと思います。
今回はタイの決算に関して記載していきたいと思います。
タイにおける法人事業年度は12か月間とされており、決算月については定款により各社自由に設定することが可能です。ローカルタイ企業の多くは12月末を決算と定めており、日本のように3月末決算を選択するタイローカル企業は少数。日系企業では、日本本社と決算の時期を合わせるためにタイ国内においても決算月を3月末に定める企業もあります。
また、法人設立時には決算月を設定しますが、事業開始後にも、事業年度の変更を行うことは可能です。
事業年度・決算月の変更方法
決算月を変更する場合、歳入局及び商務省に対して変更申請を行い許可がおりた場合に事業年度を変更することが可能です。書類の提出のみで簡単に決算期変更が認められることはなく数か月期間を要することもあります。決算期変更事業年度、設立事業年度、解散事業年度の場合においてのみ、12か月未満の事業年度が認められます。
法人所得の会計年度は定款で自由に設定できますが、個人所得については1月から12月の12か月間と定められ翌年3月末までに確定申告が必要です。
タイ国の会計制度について
タイの会計制度は会社法(民商法典:Civil and Commercial Code)に会計に関する根拠条文を設置し、 その特別法である会計法にて詳細を規定しています。(Accounting Act)
① 会計基準
② 作成しなければならない会計記録
③ 会計記録作成義務がある個人及び法人
④ 決算を行い財務諸表を作成する義務
⑤ 財務諸表の種類
⑥ 財務諸表の様式
⑦ 監査人の監査を受けなければならない法人
⑧ 会計記録の保管義務
⑨ 会計責任者の資格
⑩ 会計記録の作成要件
⑪ 商務省による会計の調査
⑫ 罰則
タイ国内の全ての会社は、民商法典、歳入法典、会計法に従って財務諸表を作成しなければなりません。公開会社はもちろんのこと非公開会社も作成した財務諸表について公認会計士の監査を受けます。決算日から4か月以内に定時株主総会で承認され、その承認後1か月以内に商務省に提出し、また、監査済み財務諸表は、決算日から150日以内に法人税申告書と一緒に歳入局に提出しなければなりません。
タイの多くの法人が12月決算のため、会計事務所、監査法人ともに決算処理、監査業務が集中いたします。そのため12月中は、他の決算月よりも決算対応に時間を要することが多く、決算早期化が必要な法人や連結決算対応が必要な法人は、タイの繁忙期等も踏まえての事業年度の決定が必要となってきます。
次回は、タイの会計経理担当者、会計士に関して記載していきたいと思います。
以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。