
従業員との労働契約の終了について、説明していきたいと思います。
労働契約の終了には、転職先が決まった、家族の都合などのように、従業員側が申し出る場合と、普通解雇等、会社都合が伝える場合とでわかれるかと思います。事前通知について、解雇補償金については以下の通りです。
・有期雇用の場合(契約期間が事前に定められている場合)
事前通知:なし(しかし、慣習として通知するケースが一般的)
解雇補償金の支払い:不要
・従業員の自己都合による場合(転職、家族の看病等)
事前通知:従業員側から、最低1給与期間前までに通知が必要
解雇補償金の支払い:不要
・会社都合による場合(普通解雇)
事前通知:会社側から、最低1給与期間前までに通知が必要
解雇補償金の支払い:必要(ただし、勤務期間によって変動あり)
特別解雇金の支払い:不要
* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。
勤務期間 |
手当額 |
120未満 |
解雇補償金の支払いは不要 |
120日以上1年未満 |
30日分(退職時の賃金にて計算) |
1年以上3年未満 |
90日分 |
3年以上6年未満 |
180日分 |
6年以上10年未満 |
240日分 |
10年以上 |
300日分 |
*以下、改正が検討されている内容
勤務期間 |
手当額 |
10年以上20年未満 |
300日分 |
20年以上 |
400日分 |
・会社都合による場合(機械導入、技術向上による整理解雇)
事前通知:会社側から、60日以上前までに通知が必要
解雇補償金の支払い:必要(上記表参照)
特別解雇金の支払い:必要(6年以上勤務した従業員に対し、勤続1年あたり15日以上)
* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。
・会社都合による場合(事務所移転により、従業員が新住所での勤務を望まない場合)
事前通知:会社側から、30日以上前までに通知が必要
解雇補償金の支払い:不要
特別解雇金の支払い:必要(上記表参照)
* その他、年次有給休暇の過年度分及び今年度分の未使用分につき、買い取りが必要。
・懲戒解雇
事前通知:不要
解雇補償金の支払い:不要
特別解雇金の支払い:不要
* 年次有給休暇の過年度分の未使用分につき、買い取りが必要。
会社都合で解雇を行う際は、会社掲示板へ掲載する解雇通知書、従業員との雇用契約の終了に関する通知書(会社・従業員で各1枚、署名)を準備する必要があります。
また、従業員より雇用証明書の発行を依頼された際には、作成が必要です。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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