
いつもお世話になっております。
タイ駐在員の高橋です。
今回はタイでの駐在員事務所設立に関して説明したいと思います。
ご存知の方も多いかと思いますが、昨年2017年7月にタイの駐在員事務所設立の外資規制が緩和され、Foreign business actのリストから外されました。
そのため、今まで半年程かかっていた設立手続きが1か月~2か月程で設立できるになり、
申請資料等に不備がなければ、申請日当日に受理されるようになりました。
また、2018年の3月に公表された新たな法律では、
駐在員事務所長に関しては、就労許可証(ワークパミット)の取得が必要なくなりました。
そのため、手続きとしては1つ負担が減りましたが、
施行されたばかりの法律のため、他の省としっかりと連携ができているか
不安なところではあります。。。
上記のように、駐在員事務所に関してもどんどん規制が緩和され、
海外の企業をタイに呼ぶ流れがより促進されているかのように考えられます。
駐在員事務所設立を考えていた企業にとっては
今が狙い時期かと思いますので、ご相談頂ければと思います。
以上、その他タイでのビジネスにおいてご相談等ありましたら、ご連絡ください。
髙橋 周平