カンボジアビザ完全ガイド2025年最新版

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの労働環境と労務管理の実態:日本企業が知っておくべきポイント」についてお話していこうと思います。

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目次

カンボジアビザ完全ガイド2025年最新版|申請方法・種類・費用・長期滞在まで徹底解説

最終更新日:2025年2月|専門家監修・現地実務情報を反映

⚠️ 免責事項:本記事はカンボジア労働法(1997年)、社会保険制度法(2002年)、および各種省令をもとに作成しています。ビザ規制・労務規定は随時改正されるため、申請前には必ず在カンボジア日本大使館または現地専門家へ最新情報をご確認ください。

はじめに:なぜ今カンボジアへの注目が高まっているのか

 東南アジアの中でも近年とりわけ経済発展が著しいカンボジア。人口は約1,693万人(CIA「The World Factbook」より)、そのうち15歳〜64歳の労働人口が65.23%を占め、若くて豊富な労働力が魅力です。2030年には人口が約1,839万人に達すると予測されており、製造業・観光業・サービス業を中心に外国企業の進出が加速しています。

こうした背景から、カンボジアへの渡航目的は観光だけにとどまらず、ビジネス・就労・長期移住と多様化しています。ビザの種類や申請方法を正確に理解することは、スムーズな渡航・滞在の第一歩です。本記事では、観光から長期就労まで、カンボジアのビザ制度を網羅的に解説します。

第1章:カンボジアのビザ種類一覧と比較

カンボジアで取得できる主なビザは以下のとおりです。

ビザ種類 通称 滞在期間 延長 主な費用(目安) 向いている人
観光ビザ(T) ツーリストビザ 30日 1回のみ(最長60日) 30 USD 短期観光・旅行者
一般ビザ(E) Eビザ/ビジネスビザ 30日 複数回延長可能 35 USD ビジネス・就労・長期滞在希望者
外交・公用ビザ(A/B) 滞在目的による 別途 免除 外交官・公務員
eVisa(電子ビザ) eVisa 30日 原則不可 36 USD 観光目的・短期訪問者
就労ビザ(Eビザ+労働許可証) ワークパーミット 1年(更新可) 毎年更新 数百USD〜 現地雇用される外国人

ビザなし入国(ビザオンアライバル)について

 日本国籍を持つ方は、カンボジアに観光目的で30日以内の滞在であれば、プノンペン国際空港・シェムリアップ国際空港などの主要空港や陸路の国境でビザオンアライバル(到着時ビザ)を取得できます。費用は現地支払いで約30 USDですが、混雑時は待ち時間が長くなることもあるため、事前にeVisaを取得しておくと便利です。

第2章:カンボジアeVisa(電子ビザ)の申請方法【2025年最新】

eVisaとは?

 カンボジア政府が提供するオンライン申請システムで、自宅にいながらビザを取得できます。観光目的の30日以内の滞在に対応しており、申請から承認まで通常3〜5営業日かかります。

eVisa申請の手順(ステップ形式)

ステップ1:公式サイトへアクセス カンボジア外務省の公式eVisa申請サイト(evisa.gov.kh)にアクセスします。非公式サイトや代行業者経由での申請は料金が上乗せされる場合があるため、必ず公式サイトをご利用ください。

ステップ2:個人情報の入力 氏名(パスポートと一致させること)、生年月日、国籍、渡航目的、滞在予定期間、入国予定の空港・国境などを入力します。

ステップ3:必要書類のアップロード 以下の書類をデジタルデータ(JPEG/PNG)で用意してアップロードします。

eVisa申請に必要な書類一覧

  • 有効なパスポートの顔写真ページのスキャン(有効期限が6カ月以上残っていること)
  • 証明写真(4cm × 6cm、白背景、3カ月以内に撮影したもの)
  • 滞在先の住所(ホテル名や滞在先の住所)
  • 帰国便の予約確認書(任意だが推奨)

ステップ4:審査料の支払い クレジットカード(Visa/Mastercard)またはデビットカードで36 USDを支払います。この料金は申請料と発行手数料を含んだものです。

ステップ5:承認メールの受け取り 通常3〜5営業日でメールに承認書が届きます。これを印刷または電子データで保管し、入国時に提示します。

ステップ6:入国 承認書を提示し、入国審査を受けます。eVisaは指定された入国地点でのみ有効なため、申請時に指定した空港・国境から入国してください。

eVisaの注意点

 eVisaで入国後、延長を希望する場合は原則として国外に出国して再入国する必要があります。もし延長を見越しているなら、最初から一般ビザ(Eビザ)を取得することをおすすめします。また、eVisaが承認されても入国を100%保証するものではなく、入国審査官の判断によって入国拒否となる場合があります。

第3章:ビジネスビザ(Eビザ)の申請方法と延長

Eビザとは?

 観光ビザ(Tビザ)とは異なり、Eビザは就労・長期滞在・ビジネス活動を目的とした一般ビザです。カンボジアへの長期滞在を考えている方、ビジネスや就労を予定している方は、当初からEビザを取得することが重要です。

Eビザの初回費用目安:35 USD(入国地点によって異なる場合があります)

Eビザの延長種類

Eビザは入国後に複数の方法で延長できます。延長の種類とその特徴は以下のとおりです。

延長の種類 通称 有効期間 主な用途
EB延長 ビジネス延長 1カ月〜1年 ビジネス活動・長期滞在
ER延長 退職者延長 1年(更新可) 長期滞在・リタイアメント
EG延長 一般延長 1カ月単位 短期の滞在延長

 延長の申請はプノンペンの入国管理局(Department of Immigration)で行うことができます。申請には手数料がかかり、代理店を利用する場合はさらに手数料が加算されます。実費と代理店手数料を合わせると、1年延長で250〜400 USD程度が目安です(時期・代理店によって変動します)。

オーバーステイ(不法滞在)の罰則

ビザの有効期限を過ぎて滞在した場合、1日あたり10 USDの罰金が課されます。罰金が積み重なると出国時に多額の支払いが必要になるため、必ずビザの有効期限を確認し、余裕をもって延長または出国手続きを行ってください。悪質なケースでは強制送還となることもあります。

第4章:カンボジアで就労するための労働許可証(ワークパーミット)

 カンボジアで外国人が合法的に就労するためには、ビザの取得だけでなく、**労働省発行の労働許可証(Work Permit)**が必要です。これはカンボジア労働法の規定によるものであり、労働許可証を所持していない場合は就業が認められず、発覚した場合には多額の罰金が科せられます。

外国人が就労できる職種の条件

カンボジアの労働法では、外国人の雇用に制限があり、以下の職能・職種に限り雇用が認められています。

  • 事務系の職員
  • 高度な技術を有する職員
  • 熟練した技能を持つ職員

ただし、これらの職種であっても、現地カンボジア人によって代替が困難な場合に限られます。原則として現地従業員を外国人より優先して雇用しなければならないため、外国人の雇用を希望する雇用主は、その理由を添えて労働省へ申請を行う必要があります。

また、外国人の比率はカンボジア人従業員数の10%以下に抑えなければなりません。ただし、労働省の認可を得ることでこの比率を超えて雇用することが可能です。

外国人がカンボジアで就業するための要件

外国人がカンボジアで就業するためには、以下の要件を同時に満たす必要があります。

  • 労働省発行の労働許可証を保有していること
  • 合法的にカンボジアに入国していること
  • 有効な居住許可を有していること
  • 有効なパスポートを保持していること
  • 適切な評価と規律を有すること
  • 健康で、伝染病を有していないこと

雇用カードと雇用ブック

 就労に際して、外国人従業員には**雇用カード(Employment Card)が必要です。現地従業員には雇用ブック(Employment Book)**が必要となります。外国人の場合、雇用カードと労働許可証は同一のカードとなっています。これらの手続きは入社後7日以内に実施する必要があり、企業側が費用を負担するケースがほとんどです。

Foreign Manpower Quota(外国人雇用枠=クオーター申請)

 外国人を雇用する企業は、毎年労働省へ「外国人雇用枠(Foreign Manpower Quota)」の事前申請を行う必要があります。この申請が承認されなければ、労働許可証(Work Permit)の発行は認められません。

手続きの流れ

外国人を合法的に雇用するための基本的な流れは次のとおりです。

① 毎年、企業がオンラインで外国人雇用枠(Quota)を申請
② 労働省(MLVT)の承認取得
③ 各外国人ごとに労働許可証(Work Permit)申請
④ 雇用カード(Employment Card)発行

このクオーター申請は毎年必要であり、通常は前年11月~12月頃に翌年分を申請します。

クオーター未申請のリスク

外国人雇用枠の申請を行っていない場合:

  • 労働許可証が発行されない

  • 更新が拒否される

  • 遡及的な罰金が科される可能性がある

  • 監査時に是正命令を受ける

といったリスクがあります。

近年はオンライン管理システムの導入により、労働省によるチェックが強化されているため、企業は毎年の申請を確実に行うことが重要です。

またクオーター承認があっても、自動的に労働許可証が発行されるわけではない点や、個別の外国人ごとに労働許可証申請と雇用カード取得が必要な点、さらに、外国人比率を超える場合は、追加説明資料の提出が求められ点には注意が必要です。

 

ワークパーミット取得の費用目安

費用項目 金額(目安)
労働許可証申請料 100〜300 USD
雇用カード発行手数料 数十 USD
代理店手数料(利用する場合) 100〜300 USD
健康診断費用 50〜100 USD
合計(目安) 300〜800 USD程度

※費用は年度・代理店・個別状況によって変動します。最新情報は現地専門家または労働省にご確認ください。

第5章:カンボジアの最低賃金と労働基準(企業進出者向け)

 カンボジアへのビジネス進出や長期就労を検討している方にとって、現地の労働環境を理解することは不可欠です。ここではカンボジアの労働法に基づく主要な労働基準を紹介します。

最低賃金

 2022年時点で、カンボジアの最低賃金が適用されるのは縫製・製靴業および繊維業の従業員に限られています。現行の最低賃金は、就労1〜3カ月の試用期間中は月額192 USD、試用期間終了後は月額194 USD(前年比1.0%増)と定められています。最低賃金の上昇率は低下傾向にあり、近年は前年比1〜4%程度の増加にとどまっています。

なお、最低賃金に加えて、雇用主は通勤・住宅手当(月7 USD)や皆勤手当(月10 USD以上)の支払いも求められます。

労働時間と割増賃金

 カンボジアの労働時間は1日8時間・週48時間が上限です(日本の週40時間より長い点に注意)。時間外労働(残業)は1日2時間までと定められており、それを超える場合は事前に労働省の許可が必要です。

残業代の割増率は日本と比べて高く設定されています。

労働時間帯 賃金割合
勤務日における通常労働(夜間でない) 100%
勤務日における通常労働(夜間) 130%
勤務日における時間外労働(夜間でない) 150%
勤務日における時間外労働(夜間) 200%
週休における時間外労働 200%
祝日における労働 200%(通常賃金100%+割増100%)

管理職であっても労働法の規定が同様に適用されるため、管理職への残業代支払い義務が発生します。残業が多い職場環境の場合は、事前に人員計画を見直すことが重要です。

年功補償制度(重要)

 2018年の労働法改正により、無期雇用契約の従業員に対する年功補償制度が導入されました。企業は継続雇用中の従業員に対し、1年間の雇用につき15日分の賃金を年功補償として支払う義務を負います。6月と12月にそれぞれ7.5日分ずつ支給される仕組みです。

雇用期間が6カ月未満であっても月割りではなく7.5日分の満額を支払わなければならない点が、日本の退職金制度とは異なる特徴です。この年功補償は現地採用の外国人にも適用されるため、企業進出を検討する際には必ず予算に組み込む必要があります。

社会保険(NSSF)への加入義務

 カンボジアでは**国家社会保障基金(NSSF:National Social Security Fund)**への加入が義務付けられています。1人以上の従業員を雇用する事業者は、会社設立または従業員雇用から30日以内にNSSFへ登録しなければなりません。

保険料率は以下のとおりで、全額企業負担となります。

保険種類 保険料率
労働災害プログラム 0.8%
健康保険プログラム 2.6%
合計 3.4%

第6章:カンボジア長期滞在ビザの実務ガイド

リタイアメント(退職者)ビザの活用

 カンボジアには日本のような明確な「退職者ビザ」制度はありませんが、EビザをER(退職者)延長することで長期滞在が可能です。年金収入のある退職者やフリーランスの方が活用するケースが増えています。ただし、就労活動は認められないため、カンボジア国内で収入を得る場合は別途就労ビザ・労働許可証が必要です。

ビジネス長期滞在の注意点

 カンボジアでビジネス活動を行う場合、単なるビザの延長だけでなく、企業登録・就業規則の整備・労働省への各種届出など、複数の法的手続きが必要です。カンボジアの労働法では、8人以上の従業員を雇用するすべての雇用主は就業規則を作成し、労働監督官の承認を受けなければなりません。

また、企業は設立後6カ月以内に従業員代表の選出を行う必要があります。8〜50人の従業員を雇用する場合は従業員代表1名・アシスタント1名の選出が義務付けられており、選挙は労働時間中に秘密選挙で行われます。

給与支払いの規定

 2019年1月からカンボジア国内のすべての企業に対し、月2回の給与支払いが義務付けられました。1回目は純賃金の50%を当月の第2週目に、2回目は残りの50%およびその他手当を当月の第4週目に支払わなければなりません。この規定に違反した場合、労働省より約420 USDの罰金が科せられる可能性があります。

第7章:ビザ申請却下の主な理由と対処法

よくある却下理由

ビザ申請が却下される主な理由を理解しておくことで、事前に対策を講じることができます。

書類不備・記載ミス パスポートの有効期限が6カ月未満であったり、証明写真の規格が合っていなかったりすることが多いです。申請前にチェックリストで確認しましょう。

過去のオーバーステイ歴 過去にカンボジアでオーバーステイをしていた場合、次回の申請が却下されるリスクがあります。

渡航目的の不明確さ ビザの種類と実際の渡航目的が一致していないと判断された場合も却下されます。就労目的なのに観光ビザで申請しないよう注意が必要です。

伝染病・健康上の問題 就労ビザの場合は健康診断書の提出が求められることがあり、伝染病が確認された場合は就業許可が下りません。

却下された場合の対処法

却下の通知が届いた場合は、却下理由を確認し、不備を修正した上で再申請します。再申請の際には申請料が再度必要になります。複雑な事情がある場合や再申請でも不安がある場合は、現地の弁護士・行政書士・ビザ代行専門業者に相談することをおすすめします。

第8章:カンボジアビザ申請 よくある質問(FAQ)

Q1. 日本からカンボジアへの観光目的の渡航にビザは必要ですか? A. 30日以内の観光目的であれば、ビザオンアライバル(到着時ビザ)またはeVisaを取得することで入国できます。事前に公式サイトからeVisaを申請しておくとスムーズです。

Q2. eVisaはどこで使えますか? A. プノンペン国際空港、シェムリアップ国際空港など主要な入国地点で利用可能です。申請時に指定した入国地点からのみ有効です。

Q3. カンボジアで長期滞在するにはどのビザが最適ですか? A. 長期滞在にはEビザ(一般ビザ)を取得し、現地で延長手続きを行うのが一般的です。延長の種類によっては最長1年間の滞在が可能です。

Q4. カンボジアで働くにはどの手続きが必要ですか? A. Eビザ(ビジネスビザ)の取得に加え、労働省発行の労働許可証(雇用カード)が必要です。雇用主がNSSFへの登録を行い、入社後7日以内に手続きを完了させる必要があります。

Q5. 外国人の雇用比率に制限はありますか? A. はい、外国人従業員の比率はカンボジア人従業員の10%以下に抑えることが原則です。ただし、労働省の認可を得ることでこの比率を超えることが可能です。

Q6. カンボジアの最低賃金はいくらですか? A. 2022年時点では、縫製・製靴業・繊維業に限り最低賃金が適用されており、試用期間中は月額192 USD、試用期間終了後は月額194 USDです。他の業種には適用されていませんが、今後の拡大が議論されています。

Q7. ビザのオーバーステイをしてしまった場合はどうすればいいですか? A. オーバーステイには1日あたり10 USDの罰金が課されます。出国前に入国管理局で手続きをとるか、出国時に空港で支払いを行います。長期にわたるオーバーステイは強制送還のリスクもあるため、早急に対処してください。

Q8. カンボジアの年次有給休暇は何日ですか? A. 勤続1〜3年目は年間18日、4〜6年目は年間19日、7〜9年目は年間20日です。有給休暇は1カ月勤務につき1.5日の割合で付与されます。

Q9. 解雇する場合の事前通知期間はどのくらいですか? A. 無期雇用契約の場合、勤続期間によって異なります。6カ月未満は7日間、6カ月以上2年未満は15日間、2年以上5年未満は1カ月、5年以上10年未満は2カ月、10年以上は3カ月の事前通知が必要です。

Q10. 試用期間はどのくらい設定できますか? A. 正規従業員は3カ月、専門従業員は2カ月、非専門従業員は1カ月を超えることができないと規定されています。

Q11. カンボジアで会社設立する場合の労務上の手続きは? A. 開業日までに労働局への届出、NSSF(国家社会保障基金)への登録、会社設立後6カ月以内の従業員代表選出、3カ月以内の就業規則作成・労働監督官への承認申請などが必要です。

Q12. カンボジアにおける社会保険の保険料は誰が負担しますか? A. 労働災害プログラム(0.8%)と健康保険プログラム(2.6%)、合計3.4%の保険料は全額企業(雇用主)負担となります。

第9章:カンボジアビザ申請サービスの選び方

 ビザ申請・労働許可証の取得は書類の準備や手続きが煩雑なため、専門家や代行業者を活用するケースも多くあります。サービスを選ぶ際は以下の点を確認してください。

実績と信頼性の確認 現地での実績年数、取り扱い件数、日本語対応の可否などを確認しましょう。カンボジアの在留邦人向けの法律事務所や行政書士事務所、ビザ代行専門業者が複数あります。

費用の透明性 見積もりを取り、実費(政府手数料)と代行手数料が明確に分かれているか確認してください。不透明な追加費用には注意が必要です。

最新情報への対応 カンボジアのビザ規制や労働法は頻繁に改正されます。常に最新情報を把握している業者を選ぶことが重要です。

日本語サポートの有無 手続きに関する疑問を母語で相談できることは、ミスを防ぐ上で大きなメリットとなります。プノンペンには日系の法律事務所・コンサルティング会社が複数あります。

第10章:カンボジア渡航・就労に関するまとめと今後の展望

 カンボジアは若い人口と豊富な労働力、政府による積極的な外国投資誘致政策を背景に、今後もビジネス拠点・観光地・移住先として注目が高まると予想されます。

ビザ制度の面では、eVisaの利便性向上や長期ビザ制度の整備が進んでいる一方、就労規制については外国人比率の上限管理や労働許可証の厳格化が続いています。労務の面では、年功補償制度の導入、社会保険制度の拡充、最低賃金の段階的な引き上げなど、従業員保護の強化が着実に進んでいます。

カンボジアへの進出・移住を検討する際は、ビザ取得だけでなく、労働法・社会保険法に基づく適切な労務管理体制の構築が長期的な事業運営の安定につながります。規制の変更が多い国でもあるため、最新情報の定期的な確認と現地専門家との連携を強くおすすめします。

参考情報・問い合わせ先

  • 在カンボジア日本国大使館:ビザに関する最新情報、緊急時の邦人支援
  • カンボジア外務省(公式eVisaサイト):evisa.gov.kh
  • カンボジア労働省:www.fwcms.mlvt.gov.kh
  • 国家社会保障基金(NSSF):www.nssf.gov.kh
  • カンボジア投資委員会(CDC):外国企業の投資・設立に関する情報

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本記事はカンボジア労働法(1997年)・社会保険制度法(2002年)および各種省令をもとに作成しました。法改正・規制変更により内容が変更される場合があります。申請・手続きの前には必ず最新情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

 

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