
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイのビザ」についてお話していこうと思います。
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目次
【2026年最新版】タイビジネスビザ完全ガイド
タイで就労・駐在するすべての日本人にとって、**タイビジネスビザ(ノンイミグラントB)とワークパーミット(労働許可証)**の取得は避けて通れない必須手続きです。2025年1月よりe-Visa制度が全面導入され、申請プロセスが大きく変わりました。本記事では、タイ進出企業の経営者・人事担当者・駐在予定者に向けて、ビザ取得の全フローから更新条件、BOI企業の優遇措置、よくあるトラブルまで、実務で使える情報を網羅的に解説します。
タイでビジネスを行うために必要なビザ
タイで合法的に就労するには、2つの許可が必須です。この原則を理解することが、すべての出発点になります。
原則1: ノンイミグラントBビザ(滞在許可)が必須
タイでビジネス活動を行う外国人は、ノンイミグラントB(Non-Immigrant B)ビザを取得する必要があります。
対象となる活動:
・タイ法人での就労
・駐在員としての派遣
・技術指導・トレーニング
・現地法人の役員業務
・商談・ビジネスミーティング(31日以上)
重要: 観光ビザや60日ビザ免除での入国では、報酬を伴う業務は一切できません。
原則2: ワークパーミット(就労許可)も必要
ビザだけでは就労できません。**ワークパーミット(Work Permit)**がセットで必要です。
違い:
・ビザ = タイに滞在する許可
・ワークパーミット = タイで働く許可
両方揃って初めて、合法的に就労できます。
原則3: BOI企業は優遇あり
タイ投資委員会(BOI)の認可を受けた企業では、ビザ・ワークパーミットの取得が大幅に優遇されます。
主な優遇内容:
・タイ人雇用要件(1:4ルール)の免除
・迅速審査(ワンストップサービス)
・最長4年間の許可
・給与要件の緩和(一部)
原則4: SMART Visaは高度人材向け
2025年3月より、SMART Visaはスタートアップ起業家のみが対象に変更されました。
対象者(2025年現在):
ターゲット産業でスタートアップ企業を設立した起業家のみ
メリット:
・最長2年の滞在許可
・ワークパーミット不要で就労可能
・配偶者もワークパーミット不要で就労可能
従来対象だった高度専門家・投資家・上級幹部は、現在LTRビザ(長期滞在者ビザ)の対象となっています。
タイビジネスビザ(ノンイミグラントB)の概要
ノンイミグラントBビザの基本情報を表形式で整理します。
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | Non-Immigrant Visa B (Employment) |
| 対象者 | タイで就労・駐在する外国人 |
| 取得場所 | 在日タイ大使館・領事館(e-Visa) または 第三国タイ大使館 |
| 初回滞在期間 | タイ入国日から90日間 |
| 有効期限 | 発行から3ヶ月(その間に入国する必要あり) |
| 延長 | タイ国内で1年ビザに延長可能 |
| 申請方法 | e-Visa(オンライン申請)のみ |
| 審査期間 | 1〜2週間(追加書類・面接要請の場合は3〜4週間) |
| 申請費用 | シングル: 約9,000円 / マルチプル: 約22,000円 |
| 必要書類 | パスポート、証明写真、英文経歴書、タイ企業からの招聘状、会社登記簿謄本、航空券など |
2025年1月からの重要変更点
2025年1月1日より、タイビザ申請は全世界でe-VISA(オンラインビザ)に完全移行しました。
変更のポイント:
・パスポート提出不要: オンラインで申請から受領まで完結
・電子確認書の発行: 従来のシールではなく、PDF形式の確認書
・クレジットカード決済: 申請料金の支払いはカード決済のみ
・対面申請の廃止: 大使館・領事館への訪問不要
メリット:
・パスポートを手元に保持したまま申請可能
・郵送や窓口訪問の手間が不要
・申請状況をオンラインで確認可能
タイビザ申請の流れ(駐在員の場合)
タイ進出企業が日本人駐在員を派遣する際の、標準的な手続きフローを解説します。
【Step 1】日本でノンイミグラントB取得(所要2〜4週間)
1-1. e-Visaシステムで申請
e-Visaシステムを通じて、オンラインで申請を行います。
申請手順:
1.タイ外務省のe-Visaサイト(https://www.thaievisa.go.th/)にアクセス
2.アカウント作成・ログイン
3.申請フォーム入力(個人情報、渡航目的など)
4.必要書類をスキャンしてアップロード
5.クレジットカードで申請料金支払い
6.審査結果をオンラインで確認
7.承認されたら、電子確認書(PDF)をダウンロード
1-2. 必要書類の準備
| 書類 | 詳細 |
| パスポート(スキャンデータ) | 残存期間6ヶ月以上、査証欄2ページ以上 |
| 証明写真 | 4×6cm、背景白、6ヶ月以内撮影 |
| ビザ申請書 | オンラインフォームで入力 |
| 英文経歴書 | 職歴・学歴を記載 |
| 招聘状(Invitation Letter) | タイ企業からの英文招聘状(会社レターヘッド、署名・社印入り) |
| タイ会社登記簿謄本 | タイ商務省発行、6ヶ月以内、タイ語原本 |
| 航空券予約確認書 | 往復または片道 |
| 現住所証明 | マイナンバーカードまたは運転免許証 |
招聘状には、申請者名、雇用時の役職、給料、入国日、滞在期間が記載されている必要があります。
1-3. 審査期間と面接
・通常審査: 1〜2週間
・追加書類要請: 審査中に大使館から追加書類や面接を求められる場合あり
・承認後: 電子確認書(PDF)がメールで送付される
ポイント: 入国予定の1ヶ月程度前からの余裕を持った申請が推奨されます。
【Step 2】タイ入国(90日滞在許可)
電子確認書(PDF)を印刷またはスマートフォンで表示し、タイ入国審査で提示します。
入国時の手続き:
・パスポートに90日間の滞在許可スタンプが押される
・入国日から90日以内に、次のステップ(ワークパーミット取得・ビザ延長)を完了させる必要あり
【Step 3】ワークパーミット申請(所要2〜4週間)
タイ入国後、速やかにワークパーミットを申請します。
3-1. 会社側の準備(主に企業が対応)
・雇用契約書の作成
・会社登記簿謄本
・法人税申告書
・タイ人従業員の雇用証明(一般企業の場合)
3-2. 本人が準備する書類
| 書類 | 取得場所 |
| 卒業証明書(英文) | 日本の出身大学 |
| 在籍証明書(英文) | 前職の会社 |
| 健康診断書 | タイ国内の病院で受診 |
| 証明写真 | 4×6cm |
重要: 卒業証明書と在籍証明書は、タイ渡航前に日本で準備しておく必要があります。
3-3. 労働局で申請
ワークパーミットは基本的に会社側で申請しますが、初回のワークパーミット受領時には本人も労働局に行く必要があります。
審査期間: 2〜4週間
【Step 4】90日レポート
タイに90日以上滞在する外国人は、90日ごとに入国管理局に居住地を報告する義務があります。
報告方法:
・入国管理局窓口
・オンライン報告
・郵送
罰則: 報告を怠ると2,000バーツの罰金
【Step 5】年次ビザ延長申請(入国後90日以内)
初回の90日滞在許可を、1年間に延長する手続きです。
5-1. 申請タイミング
入国日から90日以内
ただし、残り滞在日数が15日以上ある必要あり
5-2. 申請場所
一般企業:
・バンコク: チェーンワッタナー入国管理局
・サムットプラカン県: バンナー入国管理局
BOI企業:
・チャムチュリー・スクエア18階 BOIワンストップサービスセンター
5-3. 審査期間
バンコクでは21日間、サムットプラカン県では30日間の審査期間が設けられます。
5-4. 必要書類(一般企業の場合)
| 書類 | 詳細 |
| パスポート原本 | 残存期間6ヶ月以上 |
| ワークパーミット | 原本とコピー |
| 会社登記簿謄本 | 6ヶ月以内発行 |
| 法人税申告書 | 直近年度 |
| タイ人従業員リスト | 社会保険加入証明 |
| 給与支払証明 | 源泉徴収税納付書(PND1) |
| 会社財務諸表 | 貸借対照表・損益計算書 |
| 申請料 | 1,900バーツ |
重要条件: 外国人1人に対してタイ人4人を雇用する義務(1:4ルール)が適用されます。
ワークパーミットとビザの違い
多くの駐在員が混同しやすい、ビザとワークパーミットの違いを明確化します。
| 項目 | ビザ(Visa) | ワークパーミット(Work Permit) |
| 正式名称 | Non-Immigrant Visa B | 労働許可証 |
| 許可内容 | タイに滞在する権利 | タイで働く権利 |
| 発行機関 | 外務省(在外公館) | 労働省雇用局 |
| 取得場所 | 日本(e-Visa) | タイ国内 |
| 有効期間 | 初回90日→延長1年 | 1年(ビザに連動) |
| 罰則 | オーバーステイ: 罰金・入国禁止 | 無許可就労: 罰金・強制退去 |
両方が必要な理由
タイでは、報酬を伴う業務に従事する場合、ビザだけではなくワークパーミットの取得が必須です。
違反した場合の罰則:
・無許可就労: 罰金最大10万バーツ、禁固刑最大5年、強制退去
・雇用主の責任: 企業も罰金・営業停止のリスク
ビザとワークパーミットの連動性
・ビザまたはワークパーミットのいずれかが失効した場合、双方ともに失ってしまいます
・更新は、まずビザを延長し、その後ワークパーミットを延長する順序
タイビザ・ワークパーミット取得の条件
ビザとワークパーミットの取得には、会社側と個人側の両方に条件があります。
会社側の条件(一般企業の場合)
1. 最低資本金要件
日本人1名ごとに資本金200万バーツが必要です。例えば日本人2名であれば資本金は400万バーツ、タイ人8名の雇用が必要となります。
| 日本人駐在員数 | 必要資本金 | 必要タイ人従業員数 |
| 1名 | 200万バーツ(約840万円) | 4名 |
| 2名 | 400万バーツ(約1,680万円) | 8名 |
| 3名 | 600万バーツ(約2,520万円) | 12名 |
2. タイ人雇用要件(1:4ルール)
外国人1人に対してタイ人4人を雇用する義務があります。
条件:
・正社員として雇用
・社会保険に加入
・最低賃金以上の給与支払い
・実際に勤務している実態が必要
3. 会社の実体性
以下の条件を満たす必要があります
・実在するオフィス: バーチャルオフィスは不可
・事業実績: 売上・経費の発生
・納税実績: VAT・法人税の申告
・財務の健全性: 累積赤字が資本金を超えていないこと
・直近3ヶ月に売上がなく、さらに以前からもほとんど売上がない場合、更新が認められないことがあります。
個人側の条件
1. 最低給与要件
ワークパーミットには、職種に応じた最低給与基準があります。
一般企業の場合:
・特定の職種: 月給50,000バーツ以上
・一般職種: 明確な規定なしだが、月給30,000バーツ程度が実務上の目安
BOI企業の場合(2025年6月改定):
BOIのワークパーミットでは全面的に給与所得に関する条件が追加され、2026年1月分の所得より下記の条件を満たす必要があります。
| 職種分類 | 最低月給(バーツ) | 学歴要件 |
| ソフトウェア開発エンジニア | 75,000 | 学士以上 |
| 特定専門職 | 75,000 | 学士以上 |
| 一般職種 | 50,000〜 | – |
2. 学歴・職歴要件
・学歴: 大卒以上が原則(高卒の場合は職歴でカバー)
・職歴: BOI企業では、基本的な条件として実務経験年数5年が付加されました
・専門性: 業務内容と職歴・学歴の関連性
3. 禁止業種
以下の39業種は、外国人の就労が法律で禁止されています。
・土木・建築作業(技術者を除く)
・木工・家具製造
・理髪・美容
・運転業務(一部除く)
・販売業(マネージャーを除く)
・タイ語の秘書業務
・ツアーガイド
・その他、タイ人保護業種
BOI企業のビザ・ワークパーミット優遇制度
タイ投資委員会(BOI)の認可を受けた企業には、大幅な優遇措置があります。
BOIとは
BOIは1954年にタイ政府が設立した、海外からタイ国内への投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った政府機関です。
対象業種:
・製造業
・ハイテク産業
・デジタル産業
・環境・再生可能エネルギー
・研究開発
タイへ進出している日系企業、特に製造業のほとんどの企業がBOI企業として認定されています。
BOI企業の主要優遇措置
1. ワンストップサービス
BOIは、雇用局および入国管理局と協力し、シングル・ウィンドウ・システムという新しい電子サービスシステムを導入しました。
メリット:
・オンラインで一括申請
・労働局・入国管理局への個別訪問不要
・審査時間の大幅短縮
・予約制でスムーズな手続き
対象地域: バンコク、チェンマイ県、プーケット県
2. タイ人雇用要件の免除
BOI企業では、一般企業と比べ、外国人1名につきタイ人4名雇用といった規則がなく、大きなアドバンテージと言えます。
注意点:
・タイ人を全く雇用しなくて良いわけではない
・製造業で従業員100人超の場合、タイ人労働者を70%以上雇用する必要あり
・100人未満の場合は雇用比率の制約なし
3. 長期許可(最長4年)
一般企業は1年ごとの更新ですが、BOI企業では最長4年の許可が可能です。
期間:
通常: 1年
事業カテゴリーによっては: 最長4年
4. 迅速審査
BOIの場合はビザと労働許可証の更新が同時に完了し、しかも再入国許可証も取得可能です。
所要時間:
一般企業: 3〜6週間
BOI企業: 1〜2週間
5. 即日発給サービス(特定企業のみ)
資本金3,000万バーツ以上の企業、年間売上高3,000万バーツ以上の企業では、労働許可証やビザを1日で取得できるサービスがあり、2年間有効な許可が即日発給されます。
対象企業:
・BOI認可企業
・資本金3,000万バーツ以上の企業
・年間売上高3,000万バーツ以上の企業
・駐在員事務所
・BOI企業での申請フロー
Step 1: ポジション申請
役職名や職務内容を定義し、ウェブ上で外国人就労枠取得の申請(ポジション申請)をします。
所要日数: 3〜7営業日
Step 2: 着任申請(パーソナルリクエスト)
取得できた就労枠に外国人が着任する申請を行います。就労申請する外国人が当該ポジションにふさわしい経歴を有しているかが審査されます。
主要書類:
・雇用証明書
・卒業証明書
Step 3: ワンストップサービスで一括取得
BOIが着任を許可しますと、入国管理局・労働省雇用局に通知がされ、ワークパーミット取得やビザ更新の手続きが可能となります。
SMART Visaとは(スタートアップ起業家向け)
2025年3月に大幅に制度変更されたSMART Visaについて解説します。
制度変更の内容
従前はターゲット産業に従事する高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向けのビザでしたが、2025年3月25日より、ターゲット産業に従事するスタートアップ企業をタイ国内に設立した起業家のみを対象とするビザに変更されました。
変更理由: LTRビザとの重複を避けるため、現在はスマートビザの対象はスタートアップ経営者に限定されています。
SMART Visaの特徴
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ターゲット産業でスタートアップを設立した起業家のみ |
| 滞在期間 | 最長2年間 |
| 労働許可 | ワークパーミット不要で就労可能 |
| 配偶者 | 配偶者もワークパーミット不要で就労可能 |
| 申請窓口 | タイ投資委員会(BOI) |
ターゲット産業(一部抜粋)
自動車産業、エレクトロニクス産業、デジタル産業、医療産業、航空および宇宙産業、環境および代替エネルギーマネージメント産業、技術・イノベーションおよびスタートアップエコシステム管理産業などが対象です。
高度専門家・投資家は?
LTRビザ(長期滞在者ビザ)に移行:
2022年6月に導入されたLTRビザが、富裕層外国人や投資家を対象としています。
LTRビザの対象者:
・富裕層グローバル市民
・富裕層年金受給者
・タイで働くリモートワーカー
・高度技能専門家
有効期間: 最長10年
タイビザ更新時の注意点
年次更新時には、初回申請以上に厳格な審査が行われます。
更新が却下されるケース
以下のような場合、更新が認められないことがあります。
1. 会社の財務状況が悪化
累積赤字が資本金を超過: 例)資本金200万バーツ → 累積赤字300万バーツ
直近3ヶ月の売上ゼロ: かつ、以前からもほとんど売上がない
納税実績なし: VAT・法人税の未申告
2. タイ人従業員要件の不足
直近3ヶ月分の経理書類の提出で、従業員数が不足しており、追加申告で帳尻を合わせた場合、更新が認められないことがあります。
要件:
・外国人1名につきタイ人4名の雇用
・社会保険加入の証明
・実際に勤務している証拠(給与支払い記録など)
3. 給与支払証明の不備
・源泉徴収税(PND1)の未納
・給与振込記録の不足
・最低給与基準未達
4. パスポートの残存期間不足
ビザ更新時にパスポートの残存期間が6ヶ月であり、パスポート切替の時間的余裕もない場合は、苦労して書類を揃えて更新しても、滞在許可は1年ではなく、6ヶ月となってしまい、半年分損をします。
対策: パスポートの残存期間が1年を切ったら、早めに切替申請を行う。
更新が却下された場合の対処法
最悪のケースでは、一度国外に出て、海外でBビザを取得し直し、再度タイに入国すればやり直しが可能です。この場合でも、労働許可証は失効されません。
手順:
・タイを出国
・近隣国(ラオス、ベトナムなど)のタイ大使館でノンイミグラントB再取得
・タイに再入国
・ビザ延長を再申請
よくある質問(FAQ)
タイビジネスビザに関して、企業・駐在員からよく寄せられる質問に回答します。
Q1: ビジネスビザだけで就労できますか?
A: いいえ、できません。
タイで報酬を伴う業務に従事する場合、ビザだけではなくワークパーミットの取得が必須です。
必要なもの:
・ノンイミグラントBビザ(滞在許可)
・ワークパーミット(就労許可)
・両方揃って初めて、合法的に就労できます。
Q2: ビザ申請にどれくらいかかりますか?
A: e-Visaシステムの導入により、ビザ発給までの所要日数は15営業日以内です。
全体のスケジュール:
・e-Visa申請〜承認: 1〜2週間
・タイ入国後、ワークパーミット取得: 2〜4週間
・ビザ1年延長申請: 3〜4週間
合計: 約2〜3ヶ月
BOI企業の場合: 1〜2ヶ月に短縮可能
Q3: 日本で取得できますか? それとも第三国?
A: 両方可能ですが、日本での取得が推奨されます。
日本で取得するメリット:
・e-Visaで申請が簡単
・日本語での問い合わせ可能(在東京タイ大使館)
・トラブル時の対応が容易
・第三国で取得する場合:
・ラオス(ビエンチャン)、ベトナム(ホーチミン)のタイ大使館
・短期滞在の場合に利用される
・e-Visaシステムは全世界共通
Q4: 観光ビザから切替可能ですか?
A: ビザなしで60日滞在中に入国した場合、残り日数が15日を切ると申請できないため、それ以前に申請が必要です。
観光・ビザ免除から就労ビザへの切替:
・原則として可能(タイ国内で切替申請)
・この場合、残存滞在日数が15日以上必要
・必要書類が揃っていることが前提
・審査は通常より厳格
推奨: 最初から日本でノンイミグラントBを取得することを強く推奨します。
Q5: 役員もワークパーミットは必要ですか?
A: はい、必要です。
役員の定義:
・タイ法人の取締役(Director)
・日本本社から派遣された駐在役員
例外:
・報酬を受け取らない名目上の取締役は不要(ただし実務上はグレーゾーン)
・タイで一切業務を行わない場合
実務上の原則: タイで何らかの業務を行う役員は、必ずワークパーミットを取得してください。
まとめ
タイビジネスビザとワークパーミットの取得は、単なる「手続き」ではありません。企業のタイ進出戦略と密接に関連する重要な経営判断です。
法人設立とビザ取得の関係
ビザ取得の前提条件:
・タイ法人が設立済みであること
・会社登記簿謄本が取得済みであること
・資本金が払込済みであること
つまり:
1.タイ法人設立
2.会社登記
3.資本金払込
4.ビザ・ワークパーミット取得
という順序になります。
資本金設計の重要性
駐在員3名を派遣する場合:
・必要資本金: 600万バーツ(約2,520万円)
・必要タイ人従業員: 12名
・初期人件費: 年間300万バーツ以上
BOI認可を取得する場合:
・タイ人雇用要件が緩和
・資本金は事業規模に応じて設定可能
ただし、給与基準は厳格化
戦略的ポイント: 資本金設計は、単なる「法定要件」ではなく、「何名の駐在員を派遣するか」という人事戦略と直結します。
専門家活用の必要性
タイビザ・ワークパーミットの手続きは、法律・労働・税務が複雑に絡み合います。
専門家に依頼すべき理由:
・法改正への対応: 2025年のe-Visa導入、BOI給与条件改定など、頻繁に制度変更がある
・書類不備のリスク回避: 1つの書類不備で却下・遅延のリスク
・タイ語書類の作成: 会社登記簿謄本、雇用契約書などタイ語が必要
・当局との交渉: トラブル時の対応
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