会社負担による一時帰国費用の個人所得税実務

東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。そろそろ個人所得税の申告時期が本格化してまいりました。

法改正がほとんどないシンガポールにおいても、毎年若干の変更点があります。YA2018(2017年度確定申告)において気を付けるべき会社負担による一時帰国費用について、今回はご説明させて頂きます。

新制度:

YA2018より、駐在員及びその配偶者、子弟に対する会社負担による一時帰国費用について、全額課税所得とみなされることとなりました。

旧制度:

①駐在員及びその配偶者は年に1度の会社負担一時帰国費用につき、当該費用の20%のみが課税所得でした。

②駐在員の子弟に対しては、16歳であるか、16歳を超えているが就学している場合には、子弟それぞれにつき年2回の会社負担一時帰国費用のうち、当該費用の20%が課税所得でした。

今回の改正によって、簡便的な方法がとられたことになりますが、家族を帯同している駐在員である場合、課税所得の金額が上がることになります。

YA2018の申告期限は4月15日となります。

その他ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

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2019-10-23

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