人員整理による解雇の補償について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、シンガポール法人の業績がよくなく、余剰人員について解雇を行う予定となっておりますが、人員整理による解雇を行う際には、補償金を支払わなければならないと聞きました。いくら支払う必要があるのでしょうか。

 

A、シンガポールにおいて、これはRetrenchment Benefitとして定められてります。つまり、従業員が余剰人員や組織再編を理由として会社から解雇された場合、従業員は補償を受け取ることができるというものです。

 

この補償は2年以上就労した従業員を対象としていますので、2年未満の就業者は対象外となります。

 

ちなみに、法律において補償金の額は定められておらず、労使間の交渉においてこれを決定していいとされていますが、一般的には就労を完了した年数と同等の月数分の補償が支払われるケースが多いものと思います。

(例:5年就労したものは、5カ月分の補償が支払われる。)

 

会社の状況によっては、補償額を減少もしくは変更する場合もありますが、従業員にこれを十分に説明することが望ましいと考えられるでしょう。

 

また、解雇通知期間分の給与については、当補償とは別途支払われる必要があります。

 

人員整理における解雇通知期間は以下の通りです。

 

就労期間

通知期間

26週未満

1 日

26週以上 2年未満

1 週間

2年以上 5年未満

2 週間

5 年以上

4 週間

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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2019-10-23

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