Rest Day(正社員とパートタイム)

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。前回はパートタイムのOvertime残業手当について確認しましたが、今回はRest Dayについてです。

 

Employment Act Part IV/Employment (Part-Time Employees) Regulationsの項目について>

 

Employment Act Part IV

Employment Regulations

・Rest Day

・Items to be specified in contract service

・Work on rest day

・Payment for work on rest day

・Hours of work

・Overtime Pay

・Task work

・Holidays

・Shift workers, etc.

・Annual Leave

・Annual Leave

・Sick Leave

・Payment of retrenchment benefit

・Maternity benefits

・Priority of retirement benefits, etc.

・Application of Act

・Retirement benefit

 

・Payment of annual wage supplement or other variable payment

 

※関係のある項目のみ抜粋

 

前回のおさらいですが、両者に同様の項目がある場合、Employment Regulationsでパートタイム向けに特別規定されていると理解してください。

 

今回は、Rest Dayについて確認してみましょう。

 

週5日以上就労するパートタイムに対しては、正社員同様、週に1日のRest Dayを設ける必要があります。基本的には日曜日をRest Dayとする企業が多いかと思いますが、その他の日をRest Dayに定める場合には、毎月勤務当番表を作成の上、Rest Dayを従業員に通知しなければなりません。

 

Rest Dayに就労させた場合には、手当を支給しなければなりません。

Overtimeの手当とは異なることに気を付ける必要があります。

 

<条件>

1. パートタイムの1日の規定就労時間は4時間

2. パートタイムの基本時間給は$15

3. 正社員の1日の規定就労時間は8時間

 

まず、会社がパートタイムに対してRest Dayの勤務を要求した場合を確認します。

4つに区分されます。

 

a. 規定就業時間の半分までの就労を行う場合、1日分の給与を支給

 

この条件では2時間以内の就労ということです。仮に30分でも1時間でも1日分の給与、つまり$60を支給しなければなりません。

 

b. 規定就業時間の半分を超えて就労を行う場合、2日分の給与を支給

 

この条件では、2時間を超えて就労ということです。この場合、$120の給与を支給しなければなりません。

 

c. 規定就業時間を超えて、正社員の規定就業時間以下で就労を行う場合、2日分の給与と、4時間を超えた分については、基本時間給に超えた時間を乗じた給与を支給

 

仮に、6時間の就労を行った場合には、2日分の給与($120)と$15×2h($30)の$150を支給しなければなりません。

 

d. 正社員の規定就業時間を超えて就労を行う場合、c.に加えて、基本時間給の1.5倍に超えた時間を乗じた給与を支給

 

仮に、10時間の就労を行った場合には、2日分の給与($120)と$15×4h($60)、そしてS$15×1.5×2h($45)の計$225を支給しなければなりません。

 

 

次に、従業員が会社に対してRest Dayの勤務を要求した場合を確認します。

4つに区分されます。

 

a. 規定就業時間の半分までの就労を行う場合、半日分の給与を支給

 

この条件では2時間以内の就労ということです。仮に30分でも1時間でも半日分の給与、つまり$30を支給しなければなりません。

 

b. 規定就業時間の半分を超えて就労を行う場合、1日分の給与を支給

 

この条件では、2時間を超えて就労ということです。この場合、$60の給与を支給しなければなりません。

 

c. 規定就業時間を超えて、正社員の規定就業時間以下で就労を行う場合、1日分の給与と、4時間を超えた分については、基本時間給に超えた時間を乗じた給与を支給

 

仮に、6時間の就労を行った場合には、1日分の給与($60)と$15×2h($30)の$90を支給しなければなりません。

 

d. 正社員の規定就業時間を超えて就労を行う場合、c.に加えて、基本時間給の1.5倍に超えた時間を乗じた給与を支給

 

仮に、10時間の就労を行った場合には、1日分の給与($60)と$15×4h($60)、そしてS$15×1.5×2h($45)の計$165を支給しなければなりません。

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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