Maternity Leaveの変更について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

先日お客様より頂いた質問です。

 

Q. Maternity Leaveが変更になったと聞きました。企業側としてどのように対応するべきでしょうか。

 

 

A. Maternity Leaveいわゆる産休ですが、これは子供の国籍等により期間がことなります。今回の変更はシンガポール国籍の子供を出産する場合のみとなります。

 

これまで、シンガポール国籍の子供を出産する場合においても、法的に結婚している場合は16週間、法的に結婚していない場合には12週間の産休が付与されていました。今回の変更では法的に結婚していない場合においても16週間の産休を付与することになりました。

 

16週間のうち、8週分は企業が、残りの8週分は政府が負担することになりますが、産休中は企業が給与を支給し、産休後に政府に請求することとなります。

 

産休を取得する従業員のステータスを確認し、対応していく必要があります。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。