皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
先日お客様より頂いた質問です。
Q. Maternity Leaveが変更になったと聞きました。企業側としてどのように対応するべきでしょうか。
A. Maternity Leaveいわゆる産休ですが、これは子供の国籍等により期間がことなります。今回の変更はシンガポール国籍の子供を出産する場合のみとなります。
これまで、シンガポール国籍の子供を出産する場合においても、法的に結婚している場合は16週間、法的に結婚していない場合には12週間の産休が付与されていました。今回の変更では法的に結婚していない場合においても16週間の産休を付与することになりました。
16週間のうち、8週分は企業が、残りの8週分は政府が負担することになりますが、産休中は企業が給与を支給し、産休後に政府に請求することとなります。
産休を取得する従業員のステータスを確認し、対応していく必要があります。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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