皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
先日お客様より頂いた質問です。
Q. シンガポールの会社では、現地取締役が必要と聞いています。会社設立時に取締役に就任する者が設立次第、当地へ赴任する予定ですが問題ありませんか。
A. ご認識の通り、シンガポールで会社を設立する場合、最低1名はシンガポールに住居を有する取締役がいなければなりません。日本企業の多くが設立時取締役はシンガポールに住居を有していません。ここでいう住居を有するとはシンガポール市民であるか、シンガポール永住権を所有している人となります。
そのため実務上、設立時には会社設立を依頼する会計事務所や弁護士事務所に名義上の取締役として現地取締役を置き、設立後取締役が就労ビザを取得した段階で、シンガポールの居住取締役として登記されることとなります。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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