こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。
最近GSTに関しての問い合わせが続きましたので、シンガポールのGST制度について簡単にご紹介させていただきます。
レストランのレシートを受け取ると、最後行のTotal Paymentの下に、Inclusive 7%GSTと記載されています。Inclusive 7%GSTは支払い合計に7%の財・サービス税込みで支払われたという意味です。日本であれば100円の商品も最終支払い額は105円〔税込〕となります。
GSTとはシンガポールの付加価値税のことで、海外ではVAT、日本で言われる消費税のことです。シンガポールでは商品の輸入や自社の商品、サービスをシンガポール国内で販売或いは提供する際に7%GSTが課税されます。但し輸出や海外へのサービス提供、および金融サービス、住宅販売・レンタル業は課税対象外となります。
シンガポールの税法上、現在年商100万Sドルの企業はIRAS(内国歳入庁)へGSTの登録を行わなければなりません。基準を満たない場合でも、任意での登録は可能です。登録義務が必要な法人は販売・提供する商品およびサービスに対し、GSTを課税し、IRASへ納付する義務が課されます。
つまり、課税登録業者であれば、発行される請求書でGSTを課税し、消費者はその分多く支払わなければなりません。尚、課税登録業者は個人で消費したものとされるもの以外で、それまで事業目的で購入された材料・サービスに対して支払ったGSTの払い戻しを請求することができます。この場合、必ず請求書の宛先が企業名が記載され、輸入の場合は、貴社の輸入許可証が記載され、仕入れ元が貴社である証明が必要となります。また、請求出来ないものもある為、詳細に関しては、会計事務所、税理士から適切なアドバイスを受けるか、ウエブサイトでも詳細に載っておりますので、ご参考下さい。
http://www.iras.gov.sg/irasHome/default.aspx
以上