シンガポールにおける休眠会社について

シンガポールに進出した会社において、一時的に商業活動を停止させることは珍しいことではありません。そんな時便利なのが、休眠会社(Dormant Company)という制度です。

 

会社法(Companies Act 201A.-(1))によれば、設立時、または前賦課年度末から、会計上の取引が発生しない場合、休眠会社として扱われます。

 

ただし、ここで言う「会計上の取引」は以下二つの当局により若干定義が異なるため注意が必要です。

 

1.IRAS(税務局)

一賦課年度中一切の収益、収入

 

2.ACRA(登記官庁)

一賦課年度中、以下の費用支払いを除く一切の収支

・会社秘書役(company secretary)の選任

・会計監査人(auditor)の選任

・登記住所(registered office)の維持

・登記書類(registers)及び会計帳簿(books)の保持

・ACRAへの登記手数料(fees to the Registrar)、罰金(fine and default penalty)の支払い

・会社定款(memorandum)の規程に従った株式引き受け(taking of shares)の実行

 

休眠会社に該当する場合、所得税申告(Form C-S/Cの提出)が免除されるためには、更に以下の4つの条件を満たしている必要があります。

1. 休眠会社となるまでの財務諸表提出、所得税申告が行われている。

2. 投資資産(株式、不動産、定期預金等)を保有していない。

3. GST登録を行っていない、又は解除している。

4. 2年以内に事業を再開する見通しがない。

 

すべての条件に該当する場合、所得税申告放棄申請書(Waiver of Income Tax Return Submission)を提出すれば、IRASに対する所得税申告が免除されます。提出方法は下記二つです。

 

1.電子申請(e-Application)

EASY(電子サービス権限付与システム)において、アクセス権限保持者(Approver)を登録し、オンライン申請する。

2.書面申請(Hardcopy Application)

下記ホームページからダウンロード、1ページ目必要事項記入の上、IRASに所得税申告放棄申請書(Application for Waiver of Income Tax Return (Form C-S/ C) Submission by a Dormant Company)を提出する。

リンク:

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Waiver%20Application%20Form%20for%20Dormant%20Companies.pdf

 

なお、申請が受理された後2か月以内に書面で承認か否かの結果が通知されます。

 

休眠会社として上記手続きを完了すれば、IRASへの所得税申告の他、会計監査実施、及び監査報告書の提出が免除されます。

 

一方、ACRAが管轄する以下二つの義務は免除されません。

1.年次総会の開催

2.年次報告書の提出

 

また、休眠していても登記住所、書類、会社秘書役の維持のために、毎年一定の費用がかかることには注意が必要です。

 

なお、事業再開においては、収益発生から1か月以内に下記ホームページからダウンロードできるフォームを記入、提出することで、休眠状態を解除することができます。

リンク:

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/Forms/Businesses/Corporate_Tax_forms/Request%20for%20Income%20Tax%20Return%20and%20Notification%20of%20New%20Financial%20Year%20End.pdf

 

会社の休眠、各種手続きに関するお問い合わせも、お待ちしております。

以下のリンクから、お気軽にご相談ください。

 

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

シンガポールブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。