シンガポールでは定義も違う?パートタイムの労働規則!

労務

 

サービス業など第三次産業が発達したシンガポールでは、働き方も千差万別です。
一般の企業や日本に本社がある子会社などでも、時短で働く従業員、いわゆるパートタイムワーカーを採用するところは少なくありません。

 

実はこのパートタイム、シンガポールでは少し定義も違うため注意が必要です。
日本で「パート」と言えば、「アルバイト」より安定しているけれども、「社員さん」になりきらないような立場で働く非正規社員を意味しますが、シンガポールではれっきとした社員です。
違いは、一週間に35時間以上働く(=フルタイム)か、勤務時間が35時間に満たない(=パートタイム)かという1点だけです。

今回は、そんなシンガポールのパートタイムワーカー事情について、お伝えします。

 

一番の違いは給与計算方法!

まず、通常フルタイムの従業員の給与は月給制です。
毎月固定の基本給(Basic Salary)があり、これに加えて月々の手当ても月額いくらという形で支給されることが多いです。
雇用法第4部が適用にならない場合、残業の計算方法は雇用契約書によりますが、無給休暇を取得するような場合には、上記基本給をベースに勤務日を日割り計算して減額するのが一般的と言えます。

一方、パートタイムの従業員は、通常時間給となります。
固定の基本時給(Hourly basic rate of pay)、および手当の金額を時給換算した合計時給(Hourly gross rate of pay)が与えられ、雇用契約書にも月給に変えて時給が明示されます。
仮にシフトワーカーではなく、毎日定時で働く場合であっても、形式的には「~時間働いたから」という形で給与が与えられるため、一日当たりの勤務時間数と、週単位での勤務日数を契約書に明示することが必要となります。

 

残業代計算のルールは明確!

一日当たりの勤務時間数が規定されるパートタイムの従業員については、その勤務時間数を超えて働いた分はすべて残業といえます。
しかし、いわゆる残業代(Overtime pay)として、通常の1.5倍の金額で計算されるレートが適用されるのは、以下の条件を満たした場合のみです:
・雇用契約書に残業代の規定がある
・雇用法第4部の対象である(ひと月当たりの給与額がS$2,600以下となる)
・実際の勤務時間数がフルタイムの勤務時間数を超える

ひと月当たりの給与額は実際にその会社で得られる給与で計算されるため、多くの場合第4部の対象となります。月によっては多く働いて、支給額がS$2,600を超えるという場合でも、原則としてパートタイムの従業員は一律第4部の対象であると理解するほうが無難といえます。

 

勤務時間数については注意が必要です。
まず、「同一職位のフルタイムの従業員」を基準とする必要があります。
こちらは実際に存在しないとしても、週35時間を超えて働くフルタイムの同一職位を想定します。
次に、その基準となるフルタイムの従業員が一日に働く時間(7時間半、8時間など)を規定します。
このフルタイム従業員の一日あたりの就業時間を超えた分を、残業したものとして計算します。
あらかじめ雇用契約書などで合意がとれていれば、一週間単位で残業時間を計算することもでき、その場合は特定の日に残業があったとしても、フルタイム従業員の一週間当たりの就労時間(37.5時間、40時間など)を超えた分のみ残業とみなすことになります。

 

法定福利の休暇も時間単位!

公平性の原則から、従業員の権利については細かく明文化されているところの多いシンガポール雇用法ですが、法定福利についてはパートタイムの従業員も十分に発達しています。

ただし、どの規則も原則として「同等のフルタイムの従業員」が想定されている点に注意が必要です。

その筆頭が年休(Annual Leave)と病気休暇(Sick Leave)です。

通常フルタイムであれば、年間に最低7日の年休、14日の通院用病気休暇、入院する場合は46日の入院用病気休暇に加えて、通院用病気休暇も入院休暇に当てることができます。

これがパートタイムになると、付与される病気休暇は時間単位で計算されてきます。

 

例えば、週に5日、一日5時間働くパートタイムの従業員が、フルタイムであれば一日8時間、週40時間の職務についていたと想定される場合、病気休暇は以下のように計算されます。

通院用病気休暇:14×8×(5×5/40)=70時間
入院用病気休暇:46×8×(5×5/40)=230時間

 

パートのEPは取れないの?いいえ、取れます!

通常、マネージャー職や専門職の従業員として、比較的高額の給与を支給されて働く外国人を対象に、Employment Pass(EP)が発行されますが、実は、その就業時間にルールはありません。

当該職位に支払われるべき給与が支給される、というルールさえ守れば、パートタイムの時間(週35時間以下)しか働かなくても、EPは発行されます。

ただし、いくら就業時間が短くなっても、EPを申請する国内の企業でしかシンガポールでは就業できないため、関係会社や他社での業務は一切行えないことに注意が必要です。

 

祝日があると給与が増える?公平性の極み!

話を一般的なパートタイムワーカーに戻しても、少し考え方が難しいのが祝日の扱いです。

そもそも祝日とは、宗教行事等のために、実際には仕事をしていなくとも働いたことにする日と考えらえられる日です。

パートタイムワーカーを単純に時給計算の労働力と考えると、働いていないのだからその日に給与を支払う義務はないと考えてしまいがちですが、シンガポールでは1日平均の勤務時間分、無条件で支給する必要が出てくるため注意が必要です。

計算方法は年休と似て、週5日間、一日5時間勤務の場合、祝日があると無条件に5時間分の給与が発生する計算になります。

 

いろいろと注意点はありますが、気を付けて運用すれば使い勝手のよいパートタイムワーカー、制度を理解して上で有効に利用していきたいものです。

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株式会社東京コンサルティングファーム  シンガポール法人
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