東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。
よく伺う質問として、Managing Directorを登記する必要はないのか、というものがあります。
実は、シンガポールの会社法においてManaging Directorを登記することは特段求められておりません。
ただし、Managing Directorを登記することは可能です。
シンガポールの会社法で求めているのは最低1名の居住Directorのみとなります。
ここまで説明させて頂きますと次の質問として、「Managing Directorは居住Directorでなければならないか」という質問が出てきます。
会社法上においてManaging Directorを登記することは求められておりません。そのため、居住Directorを単なるDirectorとし、非居住DirectorをManaging Directorとすることも当然可能です。
Managing Directorを設置している企業では、以下のようなケースが多くあります。
ケース1:
取締役A・・・Managing Director(日本人駐在員、居住Director)
取締役B・・・Director(本社の担当部署の部長以上、非居住Director)
これが最も多いケースかと思います。現地にMDを置き、日本にも非居住取締役としてチェック機能を持たせるものです。
ケース2:
取締役A・・・Director(日本人駐在員、居住Director)
取締役B・・・Managing Director(本社の担当部署の部長以上、非居住Director)
シンガポールに赴任される方が担当者ベースであり、日本本社の方が上役である場合、こういったケースもあります。
ケース3:
取締役A・・・Director(名義借り、居住Director)
取締役B・・・Managing Director(本社の担当部署の部長以上、非居住Director)
上述の通り、最低1名は居住Directorが求められますので、その方を名義借りで対応し、日本にMDがいるというケースです。これはペーパーカンパニーや駐在員がDirector権限を与える場合ではないときに設定されています。
MDの権限は定款において定めることが可能ですが、詳細に設定している企業は一部現地で大規模に活動をしている企業のみであり、そうでない場合はあまり詳細に設定しているようには思えません。
MDについては、会社の制度に合わせてご検討いただければと思います。
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