皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおける部分免税制度の適用可否について、質問事例を用いてご紹介いたします。
Q. 以前、シンガポール税制を調べていた時に部分税額免除制度があったかと思いますが、部分税額免除制度というのは、弊社現地法人では適用対象とならないのでしょうか?
A. 部分免税制度はございますが、多くの会社において、以下のqualificationを満たさないため、適用対象とはなりません。
The company must not have more than 20 shareholders throughout the basis period for that YA where:
i. all of the shareholders individuals “beneficially and directly” holding the shares in their own names; or
ii. at least one shareholder is an individual “beneficially and directly” holding at least 10% of the issued ordinary shares of the company
要するに、株主が個人、ないしは個人株主が含まれている必要があります。
法人株主というケースが多く、部分免税制度を適用できないことが多くございます。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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