個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2」についてお話していこうと思います。

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個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2

 

今回は、前回に続き個人所得申告時に間違いやすい項目をいくつか紹介していきます。

 

1.赴任直後、帰任後に受け取った賞与

シンガポールでは、その所得の源泉地を基準に申告の要否が決まります。そのため、駐在員の出向元となる日本法人から、本人の日本の口座に支払われたとしても、

それがシンガポールでの勤務の対価にあたる場合は、シンガポールでの申告の対象となります。少しわかりにくいのは、赴任直後や帰任後に受け取った賞与です。賞与は基本的には、一定の対象期間をベースに計算され支給されることが多いでしょう。

例えば、駐在員が6月1日に赴任してきたとします。7月に、1~6か月分の賞与が支給されました。この場合、6月分については、シンガポールでの勤労に紐づくため、按分して1か月分をその年の個人所得として申告する必要があります。帰任後に賞与を受け取る場合も同様です。5月末日に帰任して、7月に1~6月分の賞与を受け取る場合、5か月分は按分して、シンガポールの所得として申告する必要があります。ただ、実務上は帰任する前にタックスクリアランスを済ませなければいけないので、帰任後の賞与の支給が判明しているのであれば、見込みで計算してタックスクリアランス時に申告することになります。

 

2.交通費について

まず、手当として(毎月一定額支給しその中から従業員がやりくりする場合)支給した場合は、原則課税対象になります。払い戻しの場合は、ビジネス上のものであれば、課税の対象外となります。(例:顧客訪問のために使用したGrabタクシー代)ただ、通退勤のタクシー代の払戻しを受けた場合、残業をした場合を除いては、個人の所得としてみなされるので注意が必要です。

 

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2019-10-23

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