皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
今回はマレーシアのラブアン島について述べさせていただきます。
マレーシアにはラブアン島というタックスヘイブンのオフショアセンターがあります。ラブアンはマレー半島ではなく、ボルネオ沿岸に位置する島です。ラブアン島に会社を設立することで、多くの税務上の恩恵を受けることが可能です。
事業会社をラブアン島に設立するケースを紹介します。
ラブアン島に設立された事業会社に対する法人税率は3%もしくはRM20,000であり、最低資本金がUS1$から設立可能です。さらに、ラブアンの会社から支払われる配当金について、源泉等されず無税です。
また、マレーシア国内の会社は居住取締役が必要となりますが、ラブアン島で設立された会社は居住取締役を設置する必要がありません。
ただし、使用通貨はRMが認められていない点に留意が必要です。ラブアンではHSBC銀行の口座開設が可能です。もちろん日本円も使用できます。
ラブアンを経由した取引スキームを構築している会社は多くあると思いますが、日本等においてタックスヘイブン対策税制の適用対象とならないよう注意する必要も必要になってきます。
最後に、先日弊社より『シンガポール・香港 地域統括会社の設立と活用』が出版されました。シンガポール紀伊国屋等でも販売されておりますが、現地価格となっておりますので、シンガポールで購入を希望される際には、下記連絡先までお問い合わせ頂ければと思います。
地域統括会社としての機能を持たせるスキームや、上記労務に関する詳細、会計税務についても網羅的に記載しております。
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
<新サービス登場>