皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
シンガポールの所得税申告のシーズンでした。
会社が行っているケースも多く、駐在員の方たちがこの期限を理解しているケースは意外と多くありません。
まず、シンガポールにおいて個人所得税の申告は①紙による申告方法②電子申告、この二つの方法があり、期限も異なります。
①による方法の場合、毎年4月15日が申告期限となり、②による方法の場合には、4月17日(土日の場合には翌営業日)が申告期限となります。
申告代行業務をやっていますと、正直②による方法のほうが非常に簡単ですが、たまに①による方法を依頼される会社もあります。
駐在員の方の多くがNORスキームを利用していると思います。ただし、現地法人に限られますので、注意が必要です。このスキームを利用する際には、電子申告の場合にも付属書類としてIR8A、Appendix A等を提出しなければなりません。
計算過程において必要となる情報はいずれの場合も変わりませんが、提出する書類が若干変わるため、希望する申告方法に応じて正しく行う必要があります。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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