皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
新設法人を設立されるお客様からよく役員報酬について質問を頂きます。
シンガポールの現地法人は現地居住のDirectorが最低1名必要です。そのため、駐在員になる人は、日本では部長クラスであっても、シンガポールではDirectorとして登記するケースが多くあります。
その他、日本の役員をシンガポールの非居住のDirectorとして登記している企業も多くあり、役員報酬の支払い義務が懸念点となるのでしょう。
まず、役員報酬の支払い義務はありません。黒字企業であろうと、そうでなかろうとです。そのため、現地居住のDirectorについても給与のみ支払い、役員報酬は支払っていない企業がほとんどかと思います。当然、中には役員報酬を支払っている企業もあります。
では、役員報酬を支払う時に注意すべき事項はなにかということです。
役員報酬の決定は、取締役会で決議し、株主総会をもって承認されるものとなります。日本同様、自由にこれを支払うことはできません。日本居住のDirectorがシンガポール法人で役員報酬を受け取った場合、日本において課税対象とはなりませんが、シンガポールにおいて課税対象となります。これは租税条約において定められていることとなりますので、所得税の申告についても考慮する必要があります。
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岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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