皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今回は従業員の試用期間延長について執筆させていただきます。
以前、フィリピン従業員の雇用を行う際に6か月間の試用期間を設け、
試用期間後に正社員として採用するとブログにて説明させていただきました。
試用期間にて、従業員の仕事に対する成果、勤務態度などをあらかじめ確認の上、
正式に雇用することになりますので、雇用する側として試用期間後の従業員採用における決断は重要になってきます。
実際にはこの6か月間の試用期間について延長がしたいという声も多数いただくのですが
労働法281条において、試用期間を延長することは違法となります。
仮に従業員が試用期間の延長に同意したとしても、後に会社に対する批判や交渉の材料に利用される可能性があります。
試用期間の延長を可能にするには、会社として当該従業員に対して以下のような場合であれば試用期間の延長も可能になります。
例)試用期間中に2度評価したが、どちらも落第という結果となってしまった。
ただ当該従業員について勤務態度は良いので、成果を出すためのチャンスを与えたい。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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