フィリピンにおける移転価格税制について3

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週も前回に引き続きフィリピンにおける移転価格税制についてお知らせいたします。

・事前確認制度(Advanced Pricing Arrangement)

移転価格税制に関するトピックで必ずといっていいほど目にする事前確認制度、通称APAとは一体何なのでしょうか

移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、関連企業間取引に先立ち、企業と課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格の算定方法などの内容について合意しておくという制度になります。

この制度を活用することによって、移転価格に関する税務調査及び二重課税を受けるリスクを避けることができます。

二重課税を受けた場合、租税条約(TTRA)の適用申請を行うことで二重課税について当局と協議することが可能ですが、時間・費用を考えるとあらかじめリスクヘッジを行っておくのも一つの手かと思われます。

また国内の関連企業間取引についてはユニテラルAPA、クロスボーダーの関連企業取引についてはバイラテラルAPAを取得することとなります。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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フィリピン国 マニラ駐在員

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