フィリピンの進出形態における税務について③現地法人

税務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週は、会社設立の形態における税務シリーズ第3弾となります。今週は現地法人を設置した場合における税務をご説明させていただきます。

 

フィリピンに現地法人として進出した場合、いくつか進出パターンがございます。

 

通常、海外進出する際に検討されるのが、日本から直接投資をして現地法人を設立する場合があると思います。現地法人の設立形態は「内国法人」となるため、フィリピンの国内源泉所得だけでなく、フィリピン国外で発生した所得についてもフィリピン内で課税対象となります。

 

また、企業合併といった形でフィリピンローカルの企業で獲得した技術、ノウハウの恩恵を受けるために、事業運営を共同で行う場合、合併して現地法人を設立する場合や、M&Aによって現地の企業を買収し、現地法人として運営する場合もあるかと存じます。

 

いずれの場合も「内国法人」として認識されるため、法人所得税率は30%となります。

 

大手企業やすでにグループ企業間の国際的な取引をしている企業もいるかと思いますが、その場合には、「移転価格税制」の対象となるので留意が必要になります。

 

次回は、グループ企業間における国際取引と切り離せない、移転価格税制についてご説明させていただきます。

 

以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

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