フィリピンにおける法定監査の要件

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

今回は、フィリピンにおける法定監査の要件についてお話しします。

 

フィリピンではSECの要求により、公開・非公開に関わらず、資本金が5万ペソ以上である会社についても、独立会計士による年次の法定監査が必要となっています。

 

つまり、進出日系企業は、現法・支店・駐在員事務所といったどの形態であれ、ほぼ全てが法定監査の対象になるものと考えられます。

また、これとは別にTRAINという2018年の税制改正に伴い、年間売上が300万ペソを超える個人事業主は確定申告書に監査済み財務諸表を添付することが求められています。

 

監査済み財務諸表は、法人税年次申告書とともに、BIRには決算日から4ヶ月目の15日まで(105日以内) に、SECには120日以内に提出することが義務付けられてい ます。

ただし、12月決算の会社については別途SECのガイドラインにより、混雑を避けるべくSECへの登録番号もしくはSECライセンス番号の末尾ごとに提出スケジュールが定められています。

なお、四半期や中間決算の報告義務はありません。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

大橋 聖也

 

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