駐在員事務所から現地法人への移行

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

今回は実際によくお問合せいただく内容について、お答えしたいと思います。
よく聞かれる声として、「海外に出なければならないのは肌で感じているものの、状況も分かりかねるので、市場調査や現地での取引先、パートナー選定も兼ねて、まずは現地法人を設立しようと考えている」というものがあります。

なるほど、確かに数字や他の方の意見、将来の不確実な見通しだけで大きな投資をすることはリスクです。リスクはコントロールできるか否かが重要であることには賛同いただけると思います。しかしながら、次の点に注意が必要です。
それは、駐在員事務所を閉鎖しなければならなく、この際にも煩雑な手続きやコンサルタントを使えばそれに応じたフィーが発生する点です。また、駐在員事務所といえども、年次監査を行わなければならず、いずれにせよ綿密な計画が必要となります。

では、あまり知られていない閉鎖についての手続きを概観したいと思います。
まず日本の親会社において駐在員事務所の閉鎖の取締役の決議を行います。直近3年間の納税に関する税務調査を行ってもらい、納税証明書を取得します。次に新聞で公告を行います。最後に必要書類をSECに提出し、清算が認められます。税務署及び地方自治体への登録の抹消手続きもしなければなりません。税務調査には通常時間がかかるため、早めの必要書類の用意などが必要です。

確かに駐在員事務所を設立し、勝手が分かってから、市場がわかってから、状況をつかんでから、という理由もうなずけるものです。しかしながら、上述の点に注意し、費用や計画について詰めていくことが大切なのは、言わずもがな、事業形態に関わらず同じです。

お気軽に当社までお問合せくださいませ。御社の発展が、日本、フィリピン、そして当社にとっても成功を意味しています。

以上

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