こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週はフィリピン法改正情報について、お話させて頂きます。
2013年7月12日にBIR(内国歳入庁)が「Revenue Regulations No.12-2013」を発効しました。内容は、源泉税の申告について、今までは月次の申告の際に申告漏れや未申告があっても、後に申告していれば控除を認めていたものが、2013年7月27日以降は認めなくなるというものです。BIRが源泉税の申告について、厳しい態度をとるようになっていると言えます。企業は今後、今までよりも保守的な見解で源泉税の納付をすることが望まれます。
参考URL:http://www.bir.gov.ph/iss_rul/reg2013.htm
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上