こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週はフィリピン法改正情報について、お話させて頂きます。
2013年5月20日にBIR(内国歳入庁)が「Revenue Regulations No.11-2013」を発効しました。
BIR form 2316について、従前は企業が1/31までに同書類を作成し、原本を従業員に配布した後、そのコピーを企業が保管するということで手続が完了していました。ところが、「Revenue Regulations No.11-2013」によって、企業が保管していたBIR form 2316のコピーを2/28までにBIRに提出しなければならなくなりました。
参考URL: ftp://ftp.bir.gov.ph/webadmin1/pdf/71821RR%2011-2013.pdf
BIRによると、この規則の目的は被雇用者に関する所得税の徴税を強化するため、とのことです。
この規則は2013年度分(来年2014年2月28日が期限)から義務付けられ、BIR form 2316の提出が遅れた枚数毎に1,000PHP(1企業の罰金上限は25,000PHP)の罰金がかかります。
なお、故意に2年以上連続して上記書類の提出を怠ると、罰則が重くなるということも、同規則は定めています。少し先の話になりますが、どの企業様もお気を付け下さい。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上