TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「定年退職金の支払い対象」についてのご質問にお答えします。
Q. 定年退職金は何歳以上の方に支払いますか。また、その定義や手当計算式について就業規則などに記載は必要ないのでしょうか。
A. 厳密には5年以上勤務した60歳以上の方が法定の定年退職金の支払い対象になっており、下記の労働法287条(現302条)が該当することとなります。就業規則等への記載については義務ではありませんが、法律で定められている事項となりますので、記載がなくとも会社として遵守する必要がございます。
【参照、労働法287条(現302条)】
In the absence of a retirement plan or agreement providing for retirement benefits of employees in the establishment, an employee upon reaching the age of sixty (60) years or more, but not beyond sixty-five (65) years which is hereby
declared the compulsory retirement age, who has served at least five (5) years in the said establishment, may retire and shall be entitled to retirement pay equivalent to at least one-half (1/2) month salary for every year of service, a fraction of at least six (6) months being considered as one whole year.
退職規定や退職金に関する規定がない場合には、60歳以上で、定年年齢とされる65歳を超えない従業員で、その事業所に5年以上雇用された者は、退職金を受けて退職できる。退職金の額は勤務1年につき0.5か月分の月給と同額とする。6カ月を超える期間は1年として計算する。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾