皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
質問)
会社設立を行うにあたり、息子(16歳)を株主兼取締役としたいのですが可能ですか?
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
日本において会社発起人となれる最低年齢は15歳と定められているのに対し、フィリピンにおいて取締役は法定年齢である18歳以上と定められています。
そのためご子息様が18歳になった時に株式譲渡を行い、株式を持たせ、取締役とされるのが良いかと思われます。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.
Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines
TEL: +632-869-5806,
東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。