こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週は、フィリピン実務のQ&A(PEZA企業と不当留保金課税)について、お話しさせて頂きます。
フィリピンには留保金課税制度があります。これは事業に必要と認められる場合を除き、不当に多くの利益を留保した場合に当該留保金に対し1 0%が課税されるというものです。ただし、上場企業や銀行、ノンバンク金融仲介業者、保険会社、PEZA登録企業、経済開発区及び特別経済区登録企業のうち優遇税制の対象企業には適用されません。
Q、PEZA登録の物流業は一定の優遇税制を受けていますが、不当留保金課税の対象にはなるのでしょうか?
→なりません。
参照URL:RR 2-2001 SEC.4 http://www.lawphil.net/administ/bir/rr/rr02_01.pdf
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上
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