こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンにおける繰越欠損金制度について教えて下さい。
→まず繰越欠損金は、英語ではNet Operating Loss Carry Overと言い、通称NOLCOと呼ばれるものになります。
フィリピンでは、税務上、欠損金発生の翌事業年度から3年間の繰越が可能となっております。
そして、当該繰越期間に生じた課税所得との相殺が認められます。
ただし、株主の大きな変動がない場合に限り相殺が認められています。
大きな変動に該当する基準としては、25%以上の株式譲渡の事を言います。
言い換えると、NOLCOは、払込資本金額の75%以上が同一の株主に保有されているという前提で適用が可能となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上