フィリピンQ&A フィリピンでの営業日について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q フィリピンで、日本と同じ営業日で稼働することは可能なのか教えて下さい。

 

→実務的に言えばDOLE(労働監督局)にflexi-holiday arrangement という申請を

行うことで日本と同じ営業日、祝日にすることは可能です。

 

ただし、海外親会社のカレンダーに合わせてフィリピン法人でも設定し、フィリピンの祝日を営業日としていた場合にも、フィリピンの祝日に労働した場合には祝日労働ということで割増賃金を支払う義務が発生します。

 

つまり、日本の親会社のカレンダーに合わせて祝日を設定していた場合、日本の祝日に労働した場合だけでなく、フィリピンの祝日に労働した場合にも割増賃金を支払わなくてはならなくなるということです。

 

なお、コールセンターやBPO拠点で海外親会社のカレンダーに合わせている企業も

ありますが、その場合は上記の通りの取り扱いとしています。

 

また、現在の労働法上では本件に関して直結するような法令はありません。

グレーゾーンの領域とも言えるかもしれませんが、フィリピンでは急に法令が追加されたり更新されたりすることは普通です。

そのため、現状グレーゾーンになっていたはずのものが近い将来急に黒になる場合も

あります。

そのような状況に備えるためにも、弊社といたしましてはフィリピンカレンダーを使用することをお勧めいたします。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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