こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンでは会社設立の際に取締役の過半数が居住者、財務役も実務上居住者、会社秘書役はフィリピン人でなければならないようですが、どうやってこの要件を満たしたらよいのでしょうか。
→信頼できる知人や親族でフィリピン人の方がいない場合には、私達のようなコンサルティング会社や現地の弁護士事務所に取締役等の名義を借りるのが一般的です。会社設立が終了し、現地駐在員の方が就労ビザを取得されれば居住者になりますので、その後名義を借りている居住者分の取締役や財務役を変更するというのが一般的な流れです。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上