こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q パーセンテージタックスついて教えて下さい。
→フィリピン国内での事業における取引及び外国貨物の輸入については、原則、付加価値税(VAT)が税率12%課税されます。
また、フィリピン国内で事業として経常的に物品の販売・製造、資産の賃貸やサービス提供を行う者で、年間売上高が1,919,500ペソを超える者は、全てVAT納税義務者としてVAT登録事業者としてBIRへの登録が義務付けられています。
一方で、上記に該当しない事業者の取引は、原則として百分率税(パーセンテージタックス)の対象となります。
パーセンテージタックスとは、VATの代わりに総収入額に対して特定の業種ごと(電気・ガス等の公共サービス、金融機関、保険会社、娯楽業)に定められた税率(1%~5%)を乗じた額が課される売上税の一種となります。
パーセンテージタックスの申告・納付時期は、VATに準じて行われます。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上