こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンのキャピタルゲイン税について教えて下さい。
→フィリピンでは、法人として所有していた資産を売却した場合、原則として売却損益が事業所得として法人所得税の課税対象となります。
一方で、事業に直接の関連性を有しない資産(投資用不動産や遊休土地建物)の場合は、キャピタルゲイン課税の対象となります。
税額は、売却価格または市場価格のうち、いずれか高い方に対して6%の税率で課税されます。
また、キャピタルゲイン税の申告納付時期は、取引日から30日以内となります。
なお、こちらは事業上で利益との損益通算は出来ませんので、本業での赤字が生じた場合でも納税が発生致します。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上