フィリピンQ&A 不動産販売における税金について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q フィリピンで戸建てを建てて販売をして得た利益を日本に送金します。

この仮定でかかる税金はどのようなものでしょうか。

 

フィリピンでの不動産販売における税金は、一般的に下記の税金が考えられます。

 

【国税】

■事業用資産の場合

・30%のIncome Tax(法人税)(個人の場合は、5%~32%の累進課税)

・12%のVAT(付加価値税)(個人の場合は、3%のパーセンテージタックス)

*年間売上高が1,919,500ペソを超える者は、全てVAT納税義務者としてVAT登録事業者となります。

 

■特定の登録書を有する不動産業者の場合

・政府機関が発行するHLURB or HUDCCという登録書を保有しているディベロッパーなど、頻繁に不動産売買を生業としている場合は、1.5%~5%のCreditable Withholding Tax(控除源泉税)

 

■上記の事業用資産並びにCWTに該当しない場合

・6%のCapital Gain Tax(キャピタルゲインタックス)の対象となります。

 

・1.5%のDST(印紙税)

 

【地方税】

・0.5%~0.75%のTransfer Tax(不動産移転税)

 

また、フィリピンから日本へ利益還流を行う場合は、配当によるTTRA(2017年6月26日からはCORTT)を申請する事で、租税条約が適用され最終源泉徴収税が30%→10%or15%となります。

*配当の受益者が、当該配当の支払の日に先立つ6箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式又は発行済株式の少なくとも10%を直接に所有する法人である場合には、当該配当の額の10%

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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