フィリピン実務のQ&A(試用期間の打ち切り)

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週は、フィリピン実務のQ&Aとして、試用期間の打ち切りについてお話しさせて頂きます。

まず前提として、フィリピン労働法は最大6か月間の試用期間を設けることを許しています(労働法281条)。この試用期間中に従業員の適性を見極めて、正社員化するかどうかを検討するということになります。

しかし、外国企業とフィリピン従業員との間で労働に関する訴訟などが起きた際には、フィリピン従業員ひいきの判決が下される傾向が強いため、我々外国企業は従業員を正社員雇用した後は実質的に解雇が難しいというのが現状です。

Q、試用期間中の従業員のパフォーマンスが良くないので、解雇(試用期間の打ち切り)を検討しているが、どのような手続きを踏めばいいのか?

→能力や経験の不足など従業員を正社員化するための適正不足であれば、試用期間打ち切り日の最低1週間以上前に、試用期間を打ち切る理由や試用期間打ち切り日を記載した書面を交付することで、適正に試用期間の打ち切りを行うことができます。

ただ、試用期間の雇用契約書に特段の定めがある場合には、その定めに従う必要があります。また、試用期間を打ち切られる従業員のことを考えると、1カ月前には通知し、次の仕事を探す期間を設けてあげるのが良いかと思います。試用期間中とはいえ同じ職場で働いた従業員ですし他の従業員への影響も考えると、別れ際も温かくされるのが双方にとって望ましいと言えます。

来週は、正社員を解雇する際の適正手続きについて、お話させて頂く予定です。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

 

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