皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームの伊藤です。
今週もお客様より頂きましたご質問にお答えしていきます。
Q:輸入ライセンスの更新をしたいのだが、ライセンス取得の時と何が違うのか教えていただきたいです。
A: 輸入ライセンスの更新は取得と同じように内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue)と関税局(Bureau of Custom)の手続きをするだけとなります。
輸入ライセンスの更新に必ずしも上記の手続きをやらなくてはならないというわけではありません。なぜなら、BIRの手続き完了した後に発行されるBIR-ICC(Importer Clearance Certificate)は発効後3年間有効、BOCの手続き完了後に発行されるCOR(Certificate of Registration)は発効後1年間有効であり、執行までの期間に違いが生じるためです。
上記の理由から、先に有効期限が失効する方を更新していくこととなります。もし、貴社がお持ちになっているBIR-ICCかCORのどちらか一方が失効するのであれば失効するものだけ更新すれば問題ございません。
BIR-ICCの有効期限
第4条(d)が根拠となります。
http://www.dmdcpa.com.ph/sites/default/files/Revenue%20Memorandum%20Order%20No.%2056-2016.pdf
CORの有効期限
第3条6項が根拠となります。
http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/03/CMO-4-2014.pdf
輸入ライセンス取得サポートにつきましては、弊社でも対応可能ですので
輸入ライセンスの取得をお考えになっている、またはご相談・ご質問等ございましたら
お気軽に弊社までご連絡くださいませ。
以上となります。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支店 伊藤澄高