こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログはフィリピン実務のQ&Aについて書かせて頂きます。
Q1 就労ビザを取得した駐在員が帰任する際に必要な手続きは何か?
→以下の手続きが必要です。
・移民局における就労ビザのダウングレード手続き
・労働局(DOLE)における労働許可書(AEP)のキャンセル手続き
また、駐在員が取締役や財務役、銀行のサイナーとなっている場合にはそれらの変更手続きが必要ですし、フィリピン国外で受け取られているフィリピンでの就労の対価があれば、期限(翌年4/15)までに個人所得税確定申告を行う必要があります。
Q2 就労ビザのダウングレード、AEPのキャンセル手続きをせずに駐在員が帰任した場合のリスクは何か?
→弊社弁護士を通じて移民局と労働局に確認したところ、リスクは以下のようになるということです。
ダウングレード手続きを駐在員の帰任時に行うということをビザ申請の用紙に記載しているので、その条項違反としてその個人が移民局のブラックリストに載ってしまう可能性があるということです。つまり、それ以降のフィリピン渡航の際に問題が発生する可能性が発生してしまいます。それに加えて、会社にもペナルティが発生するということです。
また、AEPのキャンセル手続き漏れについては、ペナルティは確認できませんでしたが、DOLE(労働局)への報告義務はあるので、将来的には会社が指摘を受ける可能性はあると思います。
どちらも就労ビザの期限が切れてから、しばらくしないと移民局やDOLEに発覚することはないと思われますが、抜けなく行われるのが望ましいと言えます。
なお、就労ビザのダウングレード後はビザのステータスは観光ビザに戻ります。この場合には6か月以上フィリピンに滞在していなくてもECC(Emigration Clearance Certificate)を取得しないと出国できないので、ご注意下さい。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。